報道発表資料

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1999年02月22日

水質汚濁防止法等の施行状況について

環境庁は、水質保全行政の円滑な推進に資するため、平成9年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
 主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる特定事業場数は全体で約30万であり、そのうち旅館業が約8万と第1位を占めた。また、特定事業場に対する改善命令は58件、一時停止命令は2件、行政指導は約8千件、罰則の適用は20件、立入検査は約7万件であった。
 また、平成9年度より施行された油の事故時対策については、特定事業場の設置者と貯油施設等を設置する工場または事業場の設置者からの事故時の届出が、合わせて246件あった。
1.特定事業場数

 排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成10年3月末において 約30万で、前年度と比較すると若干減少した。

  全特定事業場数 1日当たりの排出水量が50m3以上のもの 1日当たりの排出水量が50m3未満のもの
  有害物質使用特定事業場   有害物質使用特定事業場
9年度 298,967 38,127 4,934(4) 260,840 12,707(12)
8年度 303,100 38,534 5,128(3) 264,566 13,146(19)
 
注1)表中「1日当たりの排出水量が50m3 未満のもの」には、生活環境項目に係る一律排水基準等は適用されない。 注2)( )内の数字は、特定地下浸透水を地下浸透させる特定事業場に係るもので内数である。

 特定事業場数の上位10位に入る業種は、[1] 旅館業、[2] 畜産農業、[3] 自動式車両洗浄施設の順である。

  第1位 第2位 第3位
9年度 旅館業 75,706 畜産農業 37,435 自動式車両洗浄施設 27,468
8年度 旅館業 76,979 畜産農業 38,920 自動式車両洗浄施設 26,741
2.改善命令、罰則の適用等

(1) 改善命令等(水濁法第13条、第13条の2)、行政指導
 特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数及び特定 施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数及び行政指導の件数は前年度より減少した。

  改善命令 一時停止命令 地下水の浄化措置命令 行政指導
9年度 58 2 0 7,639(296)
8年度 69 6 - 8,262(273)
 注)( )内の数字は地下水に係るもので内数である。

(2) 罰則の適用(水濁法第31条等)
 排水基準違反の検挙の件数は、前年度より減少した。そのうち判決があったものはいずれも 罰金刑であった。その他の法令違反はなかった。

  排水基準違反 その他の法令違反
9年度 20 0 20
8年度 23 1 24

(3) 立入検査(水濁法第22条)
  立入検査の件数は、前年度より減少した。

  立 入 検 査 合 計 昼  間 夜  間
9年度 69,369 68,379 1,017
8年度 75,550 74,352 1,198

3.事故時の届出

事故時の届出の件数は、前年度より急増した。

  事故時の届出件数合計 特定事業場 貯油事業場等
9年度 246(14) 87(5) 159(9)
8年度 11 11 -----
 注)( )内の数字は地下水に係るもので内数である。

連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長:一方井誠治(6630)
 課長補佐:竹内 純一(6637)
 担当:筑井 裕之(6633)