報道発表資料

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2007年02月23日
  • 地球環境

割当量口座簿の運営等に関する省令の公布について

 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第57号)の施行を3月1日に控え、本日付けで「割当量口座簿の運用等に関する省令」が公布されましたので、その内容についてお知らせいたします。
  また、1月22日から2月20日まで行った本省令案に対するパブリックコメントの結果についても併せて公表いたします。

1.省令の概要

 (1)各種申請手続に必要な記載事項、添付書類、申請書の様式等
  • 管理口座の開設の申請、算定割当量の振替の申請、信託の記録・抹消・変更の申請、記録事項証明の請求等に係る申請書の様式、申請書の記載事項、添付書類等を定める。

 (2)管理口座の廃止の申請
  • 口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量をすべて他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、管理口座の廃止を申請することができることとする。

 (3)割当量口座簿の情報公開に関する事項
  • 京都議定書第7条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、以下の事項をホームページ上で公表することとする。
○管理口座の口座番号
○管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号
○算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス

 (4)施行期日
  • 平成19年3月1日

2.割当量口座簿の運用等に関する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果

 (1)御意見の提出件数
6件

 (2)御意見の内容及び御意見に対する考え方

割当量口座簿の運営等に関する省令案に対する御意見に対する考え方
項目 御意見の内容 御意見に対する考え方
3.4.5.8.9.10.12.13.14.
申請に係る添付書類
「印鑑証明書」または「登記事項証明書及び印鑑証明書」は「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の第三条で定められた電子情報処理組織による申請を可能とするよう省令で定めるべきである。 「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」、「環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」及び「経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」により、電子情報処理組織により申請をする際に電子署名、及び電子証明書を送信した場合には、書面による登記事項証明書及び印鑑証明書の添付は不要です。
15.
割当量口座簿における情報の開示
公表される内容は、各企業の保有する排出クレジットの量やシリアル番号等が公開されないようにするべきである。保有量などの情報は経営戦略上の重要な機密事項であり一般に広く公表されると調達する際に不利益を被る可能性がある。一方「国際的な決定」であるマラケシュ合意では現在の保有量も公表されるような記述も散見されることから早急に確認し、周知することを要望する。 各企業が保有するクレジットの量等、公にすることにより競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報については、割当量口座簿上非公表とすることとしています。
開示する情報は国際的な決定の要件を最大限とし、我が国単独でそれを超える開示はしないようにするべきである。 公表する情報は国際的な決定に基づき判断してまいります。
管理所管部署の電子メールアドレスの公表には反対する。現在では電子メールアドレスを公表するといわゆるジャンクメールの類のメールが殺到し、その駆除に非常に労力を要する。公的に提出するアドレスであることから安易にアドレスの変更も問題があると思われること、連絡が必要な範囲でメールアドレスが周知されれば目的は達成されることから、メールアドレスの公表には反対する。 「京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定」において、電子メールアドレスはcontact informationとして公開情報とされています。ジャンクメールへの対応についても適切な措置を講じてまいります。
その他 振替、信託の記録等の行政にかかる時間を極力短縮すべきである。 今回の意見募集の対象には直接関係しませんが、いただいた御意見は、今後の検討に当たっての参考とさせていただきます。
非居住者は、信託の委託者となれることを確認いただきたい。

3.参考資料

  • 割当量口座簿の運用等に関する省令

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長:小川 晃範(6770)
 補佐:近藤 亮太(6796)
 担当:安田 將人(6796)

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