平成19年2月8日
保健対策

「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」に対する意見募集について

昨年2月に、化審法に基づく第一種特定化学物質であるヘキサクロロベンゼンが、テトラクロロ無水フタル酸の合成過程において副生する事例が報告されたことを受けて、環境省、厚生労働省及び経済産業省は、昨年4月、専門家からなる「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会」を設置しました。今般、同委員会が取りまとめた「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」について、広く国民の皆様から御意見を募集します。
 なお、同委員会は昨年11月に「TCPA及びソルベントレッド135中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書」を取りまとめており、今回の報告書(案)は、それ以降の検討成果を取りまとめた第2次報告(案)に相当します。

1.趣旨、目的及び背景

 昨年2月以降、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に基づく第一種特定化学物質(※)であるヘキサクロロベンゼン(以下「HCB」という。)が、テトラクロロ無水フタル酸(以下「TCPA」という。)等の化学物質の合成過程において副生する事例が報告されました。
 化審法では、他の化学物質を製造する際に、副生する第一種特定化学物質について、可能な限りその生成を抑制するとの観点から、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」を適用し、第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考えに立っています。
 このため、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省(以下「3省」という。)は、副生する特定化学物質に関するBATの観点に立った削減レベルを検討するため、昨年4月、専門家からなる「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会」(以下「委員会」という。)を設置しました。委員会は、昨年11月にTCPA及びこれを原料とする顔料ソルベントレッド135中の副生HCBに係る削減レベルに関する報告書を取りまとめたところです。
 その後、委員会は、ソルベントレッド135以外のTCPAを原料とする顔料(以下「TCPA由来その他顔料」という。)及びピグメントブルー15を塩素化して得られる顔料(以下「フタロシアニン系顔料」という。)に含有される副生HCBについて引き続き検討を行ってまいりました。今般、当該検討の成果を委員会が取りまとめた「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」について、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で御意見の募集をいたします。
 なお、今回の意見募集は、委員会がその報告書(案)について行うものであり、行政手続法に基づく意見公募手続ではありません。
 (※)第一種特定化学物質:製造、輸入及び使用が原則禁止されている化学物質

2.意見公募の対象

 「TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCBに係るBATレベルに関する報告書(案)」

3.資料入手方法

(1)
電子政府の総合窓口(e−Gov)における掲載
(2)
3省のホームページにおける掲載
(3)
窓口での配布
  • 厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
    (東京都千代田区霞が関1−2−2 第5合同庁舎5階)
  • 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
    (東京都千代田区霞が関1−3−1 経済産業省本館7階)
  • 環境省 環境保健部 企画課 化学物質審査室
    (東京都千代田区霞が関1−2−2 第5合同庁舎25階)

4.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

 平成19年2月8日(木)〜平成19年3月9日(金) 必着

5.意見提出先・提出方法

 別紙の意見提出用紙に御氏名、御連絡先及び本件への御意見を日本語で記入の上、[1]郵送、[2]FAX、[3]電子メールのいずれかの方法で送付してください。この意見募集は、3省それぞれにおいて同時に実施しております。御意見はいずれかの省にいずれかの方法で御提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を複数の省に提出していただく必要はありません。
 なお、電話での御意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

御意見提出先
(あて名)
厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室 パブリックコメント担当あて経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室 パブリックコメント担当あて環境省 環境保健部 企画課 化学物質審査室 パブリックコメント担当あて
[1]郵送
(送付先住所)
〒100-8916
千代田区霞が関1-2-2
〒100-8901
千代田区霞が関1-3-1
〒100-8975
千代田区霞が関1-2-2
[2]FAX
(番号)
03-3593-8913 03-3501-2084 03-3581-3370
[3]電子メール(アドレス) exchpro@mhlw.go.jp qqhbbfa@meti.go.jp chem@env.go.jp
※電子メールの件名を「BAT委員会報告書(案)に対する意見」としてください。

6.その他

 皆様から頂きました御意見につきましては、委員会における報告書の取りまとめに際して参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨御了承ください。
 御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人、法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に、当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点等があった場合等の連絡及び確認といった、本報告書(案)に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通:03−5521−8253
 代表:03−3581−3351
 室長 森下 哲(内線6309)
 補佐 大井通博(内線6324)
 担当 平塚二朗(内線6329)