平成19年2月1日
地球環境

改正フロン回収・破壊法「対象者別説明会」の追加開催(東京)について

環境省では経済産業省と共催で、昨年6月に改正された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下、「フロン回収・破壊法)」という。)の改正内容を周知するための説明会を行っています。
 法律の義務対象者別の説明会を、東京(1月30日・31日)を皮切りに、大阪(2月8日・9日)、福岡(2月19日・20日)にて開催の予定ですが、特に東京につきましては、申込が多数でしたので、3月8日・9日に追加開催をいたします。
 参加は無料です。ただし事前に参加申し込みをしてください。

1.説明会開催の趣旨

 ビルの空調や業務用の冷凍・冷蔵機器等に冷媒として使用されているフロン類の回収率を向上させ大気中への放出を抑制するため、フロン回収・破壊法を昨年6月に改正し、本年10月1日の施行に向けて幅広い周知活動を進めています。
 今般の改正では、行程管理制度(マニフェスト制度)を導入し、業務用冷凍空調機器の所有者・使用者だけでなく建物の解体やリフォームを受託する工事関係者(建設業者、解体業者など)にも一定の役割を義務付けたほか、機器の整備・修理時についてもフロン回収・破壊法による回収を義務付ける等の改正を行っています。
 改正法が適切に施行運用され、確実なフロン類の回収を推進していくためには、フロン類の回収に関わる多くの関係者が改正内容を正しく理解し、それぞれの関係者が役割を果たし、必要な措置・手続きを確実に実施することが重要です。
 このため、法律の義務対象者に対応した説明会を開催し、施行に向けて幅広い周知活動を進めています。この説明会は1月から2月にかけ、東京、大阪、福岡にて実施しますが、特に東京については申込みが多数のため、3月に追加開催をいたします。

2.開催日時・会場

開催日:

平成19年3月8日(木)、9日(金)

場所:

経済産業省本館地下2階 講堂
東京都千代田区霞ヶ関1-3-1
(地図)http://www.meti.go.jp/intro/data/index_org.html
(電話)03-3501-1511

 対象者別に、下記の時間帯に3コースに分けて開催します。業種により、該当するコースにご参加ください。

日時コース主たる対象者
3月8日(木)
14時〜17時
T2−1 業務用冷凍空調機器の所有者、使用者(ビル、構築物の所有者、食料品等の販売、卸、貯蔵(倉庫)運搬、飲食店、宿泊業等)
3月9日(金)
10時〜12時30分
T2−2 第一種フロン類回収業者、業務用冷凍空調機器の整備を行う事業者(業務用冷凍空調機器の設備工事業者、メーカーのサービス部門等)
3月9日(金)
14時〜17時
T2−3 解体工事を行う特定解体工事元請業者、使用済の業務用冷凍空調機器を引き取る事業者(建設工事業者、解体工事業者等)

3.対象者

 対象となる機器は、第一種特定製品(業務用として製造、販売されたエアコンディショナー、冷蔵機器、冷凍機器)(以下「業務用冷凍空調機器、又は機器」という)であり、これに関係する以下の者が対象となります。機器の大小は関係ありません。

(1)業務用冷凍空調機器の所有者、使用者
< 第一種特定製品廃棄等実施者、第一種特定製品の整備の発注者 >
[1]
ビル・構築物の所有者、食料品等の商店、卸売業者、倉庫業者、飲食店、宿泊業などが対象となります。
[2]
冷凍・冷蔵車(荷室)、鉄道、船舶等の輸送機器の所有者・使用者。運送業、漁業などが対象となります。
[3]
製造業の関係者(工場等の工程で冷却・加温・乾燥等に冷媒としてフロン類を使用した機器を使用している場合)も対象となります。
(2)フロン類回収業者、業務用冷凍空調機器の整備を行う事業者
< 第一種フロン類回収業者、第一種特定製品整備者 >
 フロン類の回収を行う事業者。業務用冷凍空調機器の設備・設置工事を行う者などが対象となります。
 機器の修理・整備を行う者もフロン類の抜き取りを行う場合は第一種フロン類回収業者の登録が必要となりました。(機器メーカーのサービス・設備工事業者や、所有者が自ら整備メンテナンス時にフロン類の回収を行う冷凍倉庫・工場なども対象となります。)
(3)使用済の業務用冷凍空調機器を引き取る事業者、建物解体工事を請け負う者
< 特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者 >
[1]
建物の建替え、リフォームなどの工事を請け負う建設工事業者、解体工事業者などが対象となります。その下請け業者なども含みます。
[2]
業務用冷凍空調機器の処理・処分を行う産業廃棄物処理業者、リサイクル業者なども対象となります。
[3]
機器を更新(入れ替え)する場合、機器の販売業者等も対象となります。

4.説明会の内容

対象者に応じて、以下のような説明を行う予定です。

(1)
改正フロン回収・破壊法の内容
(2)
行程管理制度等の標準書式(モデルマニフェスト)の記入方法、運用方法
(3)
留意事項、関係者への周知・普及協力のお願い 等

5.参加申し込みの方法について

(1)申し込み期限
平成19年2月23日(金)まで
会場の席数(約200名)には限りがある関係で、原則先着順としますが、申込みの状況 によっては調整させていただく場合があります。
申込み頂いた後、参加の受付けは2月後半から順次連絡します。定員オーバーの場合は、 ホームページ上に記載すると共に、申込み後折り返しの連絡とします。
(2)申込方法
 参加をご希望される方は、別紙(参加申込書)に必要事項をご記入の上、FAXまたはE−mailで下記の申込み先までお送りください。
 E−mailでお申し込みの場合は、件名を「参加申込 フロン法対象者別説明会T2−△コース」として、別紙(参加申込書)記載の記入事項をメールにご記入の上、お申し込みください。
注1:
参加受付のご連絡は、お申し込み時のメールアドレスまたはFAX番号宛てに送信させていただきますが、説明会開催等に係る緊急の連絡等がある場合には、電話等にてご連絡させていただく場合があります。
注2:
団体等で参加者が多数となる場合は、窓口でとりまとめて申込いただいても結構です。
注3:
ご記入いただいた個人情報は、本説明会の運営の目的にのみ利用されます。
(3)申込み・問い合わせ先
フロン回収・破壊法対象者別説明会事務局
(有限責任中間法人)オゾン層・気候保護産業協議会(JICOP)
(担当:松橋、上村)
電話:03(5689)7981  FAX:03(5689)7983
E-mail:seminar@image.ocn.ne.jp
URL :http://www.jicop.org/

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通:03-5521-8329
 室長:榑林 茂夫(6750)
 室長補佐:井上 貴志(6751)
 担当:柳田 貴広(6751)

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