報道発表資料

この記事を印刷
2006年12月21日
  • 再生循環

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告等について

埼玉県及び東京都に店舗を有する川畑株式会社のジャパンホームバリュー亀有店他2店舗に対し環境省関東地方環境事務所及び経済産業省関東経済産業局が立入検査を実施したところ、家電リサイクル法に基づき引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 これを受け、川畑株式会社に対し、他の系列店の処理状況について任意に聴取したところ、その他の廃家電の一部についても製造業者等に引き渡されていないことが判明し、全体では7店舗で平成15~17年度に計2,160台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 本件は同法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、川畑株式会社に対し、同法第16条第1項に基づき製造業者等に特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告を行うとともに、同法第52条に基づき報告を求めました。
 また、本件のような小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図るため、全国の小売業者に対して、小売業者の団体を通じること等により、製造業者等への適切な引渡し及び特定家庭用機器廃棄物管理票等による管理の徹底等について周知徹底を行いました。
 環境省及び経済産業省においては、今後とも、小売業者の同法遵守を図るため、引き続き同法の規定に則して必要となる立入検査等を実施してまいります。

1.経緯・事実関係

 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、小売業者や製造業者等に対する立入検査については、環境省地方環境事務所及び経済産業省地方経済産業局において定期的に実施しているところです。平成18年2月6日に経済産業省関東経済産業局が川畑株式会社のジャパンホームバリュー亀有店に対し立入検査を実施したところ、引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明しました。
 このため、環境省関東地方環境事務所及び関東経済産業局が、他店舗(ジャパンホームバリュー草加店及びジャパンホームセンター川越店)についても立入検査を行ったところ、同様に廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 これを受け、所沢店、入間店、大井店及び飯能店についても同社に対し任意に報告を求めたところ、これらの店舗においても廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 さらに、環境省及び経済産業省が、川畑株式会社に対し同社全体の処理状況について聴取を行った結果、以下の状況が判明しました。

○製造業者等に引き渡されていなかった廃家電(平成15~17年度の合計)
(単位:台)
              
川越店亀有店草加店所沢店入間店大井店飯能店合計
384 578 358 118 181 141 400 2,160
 川畑株式会社からの報告によれば、上記7店舗は、廃家電や特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という。)の管理が適切でなく、店舗の売上伝票により引き取ったことは確認できたが、店舗に家電リサイクル券の控えが存在しない(引取時に家電リサイクル券が発券されているか不明)ものが多数存在する等の状況です。
 このため、上記台数は店舗の売上伝票や家電リサイクル券により、引き取った事実が確認できたもののうち、製造業者等に引き渡されたことが確認できない廃家電の台数です。
 製造業者等に引き渡されていなかった廃家電については、同社の報告によれば、
[1]
収集・運搬に係る委託業者による横流し
[2]
各店舗や収集・運搬業者の一時保管場所での盗難
[3]
各店舗において別途実施しているリユース事業により引き取っているリユース品との混合
の可能性があるとのことですが、廃家電や家電リサイクル券の管理が適切でなかったため、具体的に廃家電がどのように処理されていたかについては確定できませんでした。
 なお、川畑株式会社においては、不適正処理された2,160台のうち排出者が特定できたものから、本年4月1日よりリサイクル料金の返還を行っています。

2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収について

 小売業者には、家電リサイクル法第10条の規定に基づき、引き取った廃家電を製造業者等に引き渡す義務が課せられており、本件は、当該引渡義務違反に該当することから、家電リサイクル法第16条第1項に基づき下記のとおり勧告を行うとともに、家電リサイクル法第52条の規定に基づき、製造業者等に引き渡されていなかった廃家電についての詳細な調査結果と再発防止策、毎月の廃家電の引取り及び引渡し状況等について、報告を求めました。

(1)勧告及び報告徴収の名宛人
川畑株式会社 代表取締役 川畑 公男
(2)勧告内容
排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合、又は特定家庭用機器として再度使用し、若しくは販売する者に譲渡する場合を除き、家電リサイクル法第10条に基づき、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すこと。
(3)報告を求める事項
[1]
家電リサイクル法第16条第1項に基づき、貴社に対して行った上記勧告に関する引渡義務違反に係る貴社によるその原因等の調査結果及び再発防止策
 報告期限:平成19年1月22日(月)
[2]
貴社による毎月の特定家庭用機器廃棄物の引取り及び引渡し状況について、平成19年1月から同年12月までの状況
 報告期限:毎月ごとに、当該月の翌月末日まで
(4)(2)、(3)の原因となった違反事実
家電リサイクル法第10条に規定する特定家庭用機器廃棄物の引渡義務違反

3.他の小売業者に対する注意喚起

 本件のような小売業者の引渡義務違反を防止し、家電リサイクル法の遵守を図るため、全国の小売業者に対して、小売業者の団体を通じること等により、製造業者等への適切な引渡し及び家電リサイクル券等による管理の徹底等について周知徹底を行いました。

4.参考(会社概要)

会社名
川畑株式会社
所在地
埼玉県比企郡川島町中山字一楽2099-4
設立
昭和28年4月
資本金
9,000万円
従業員数
801名
事業内容
輸入/国産家具小売業
連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
 室長:西村 淳 (内線 6831)
 補佐:相澤 寛史(内線 6834)
 担当:風間 善之(内線 6836)