報道発表資料

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2006年12月20日
  • 総合政策

春日井熊野桜佐土地区画整理事業に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について

環境省は、春日井熊野桜佐くまのさくらさ土地区画整理事業に係る環境影響評価書について、本日付けで国土交通省に対し、環境影響評価法に基づき、事業実施区域内の保全対象への配慮及びビオトープの適切な管理を求める環境大臣意見を提出した。
  1.  環境省は、春日井都市計画事業春日井熊野桜佐土地区画整理事業(事業者:(仮称)春日井熊野桜佐土地区画整理組合)に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成18年12月20日付けで国土交通省(注1)に対し環境大臣意見を提出した。
  2.  本事業は、事業実施区域内に学校、住居等の保全対象が存在することから、工事用機械の稼働や資材運搬車両等による粉じん、騒音及び振動の影響を把握し必要に応じて環境保全措置を行うよう求めるとともに、環境保全措置として整備されるビオトープについては適切な管理を行うよう求め、以下の環境大臣意見を提出した。
  3.  なお、今後、都市計画決定権者である愛知県知事(注2)に対して、国土交通省中部地方整備局長からこの環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
(注1)

国土交通大臣を経由して国土交通省中部地方整備局長に対し意見を提出。

(注2)
本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である愛知県知事が実施。

環境大臣意見

  1. 事業実施区域内の保全対象への配慮
     事業実施区域内には、工事期間中においても、学校、住居等の保全対象が存在することから、これらの保全対象に対する工事用機械の稼働、資材運搬車両等による粉じん、騒音及び振動の影響を把握しつつ、必要に応じ、環境保全措置を実施すること。また、その旨を評価書に記載すること。
  2. ビオトープの管理
     環境保全措置として整備するビオトープについては、湿潤地が保全対象種の生息環境として維持されるよう、適切な管理を行うこと。
○事業概要
・名称春日井都市計画事業春日井熊野桜佐土地区画整理事業
・事業者(仮称)春日井熊野桜佐土地区画整理組合
・環境影響評価実施者愛知県知事(都市計画決定権者)
・位置愛知県春日井市
・規模約110ha(住宅地52ha、道路26ha、学校10ha、住商 複合地7ha、公園6ha等)
・工事期間 概ね10年

○環境影響評価の手続
・方法書縦覧平成14年6月18日~7月17日(住民意見なし)
・方法書知事意見平成14年11月20日
・準備書縦覧平成17年11月25日~12月26日(住民意見2通)
・準備書知事意見平成18年5月24日
・評価書接受平成18年11月6日

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響評価課環境影響審査室
室長:早水 輝好(内6231)
 審査官:里見 昌記(内6253)
 TEL 03-3581-3351(代表)
    03-5521-8237(直通)

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