報道発表資料

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2006年12月14日
  • 保健対策

「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部が施行されることを踏まえ、「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令」について、12月15日(金)に閣議決定される予定であることをお知らせします。
 また、上記政令の公布に併せて、「環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を公布しますので、併せてお知らせします。
 さらに、11月6日から12月5日にかけて実施した石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果及び意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。

1.政令・省令・告示について

(1)内容
I.石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(別紙1-1~1-4)
 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部の施行に伴い、一般拠出金率の算定方法、特別事業主の要件、特別拠出金の額の算定方法等を定めるもの。
II.環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(別紙2-1~2-2)
 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部の施行に伴い、第二項一般拠出金や特別拠出金の納付の方法等について定めるもの。
III.石綿による健康被害の救済に関する法律第37条第1項及び第2項の一般拠出金率を定める件(環境省告示)(別紙3)
 一般拠出金率を1,000分の0.05とすることを定めるもの。
IV.石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第12条の規定による石綿の使用の状況又は石綿による健康被害の発生の状況を把握するための調査を定める件(環境省告示)(別紙4)
 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第12条の規定により環境大臣が指定する調査を定めるもの。
(2)今後の予定
  • 公布:平成18年12月20日(水)(予定)
  • 施行・適用:平成19年4月1日(日)

2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

(1)意見提出者数
13の団体及び個人
(2)意見の概要及びこれに対する考え方
別紙5のとおりです。
(3)パブリックコメントの結果の入手方法
  • 環境省総合環境政策局環境保健部企画課、石綿健康被害対策室において配付
  • インターネットによる閲覧  環境省ホームページ(https://www.env.go.jp/
※参考資料
石綿による健康被害の救済に係る事業主負担に関する考え方について(概要)

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課
直通:03-5521-8252
 課長:森本 英香 (6310)
 課長補佐:竹内 尚也 (6316)
石綿健康被害対策室
 直通:03-5521-6551
 室長:瀬川 俊郎(6381)
 室長補佐:冨安 健一郎(6382)
 担当:福澤 謙二(6383)
    浜島 直子(6382)

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