報道発表資料

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2006年11月30日
  • 大気環境

「自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」の一部改正について

 環境省は、平成15年7月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第七次答申)」に基づき、自動車排出ガス規制を強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車の燃料に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度」(平成7年10月環境庁告示第64号)を一部改正し、平成18年11月30日付けで告示する。
 主な改正内容は以下のとおりである。

【主な改正内容】
 ガソリン及び軽油中の硫黄分の許容限度を現行の0.005質量%(50ppm)から0.001質量%(10ppm)とする。

 この改正に伴い、経済産業省においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく経済産業省令の改正が実施される。

1.改正の趣旨

 近年、自動車排出ガス規制の強化に伴い、自動車の排出ガス対策に占める燃料品質の役割がますます重要になってきている。燃料性状の改善と自動車排出ガス対策技術とが適切に組み合わされることにより自動車排出ガス低減に資するため、今回の自動車の燃料の許容限度の改正を行う。
 ディーゼル自動車の燃料である軽油に含まれる硫黄分は、平成15年7月中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第七次答申)」において、ディーゼル車からの排出ガスの大幅な低減のために必要な後処理装置の開発の進展及び早期導入を図り、また、使用過程車の排出ガスを低減するため、平成19年より軽油中の硫黄分を0.001質量%(10ppm)に低減することが適当であると提言された。
 さらに、ガソリンに含まれる硫黄分の低減についても、同答申においてガソリン車の低排出ガス技術と低燃費技術との両立のため、可能な限り早期にガソリン中の硫黄分を0.001質量%(10ppm)に低減することは望ましいと指摘されているところであり、適切な措置を講じる必要がある。

2.改正の概要

 軽油及びガソリン中の硫黄分を0.005質量%(50ppm)から0.001質量%(10ppm)に低減する。

3.今後の予定

 経済産業省においても、揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく経済産業省令の改正が実施される。(軽油:平成19年1月1日、ガソリン:平成20年1月1日施行予定)

連絡先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直通 03-5521-8296
 室長 矢作 伸一(6550)
 補佐 鈴木 延昌(6552)