報道発表資料

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2006年11月28日
  • 再生循環

市区町村における家電リサイクル法への取組状況について

平成13年4月から施行されている特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に関して、全国の市区町村の取組状況を把握するために、定期的にアンケート調査を行っているところですが、今般、本年4月1日時点における取組状況について調査結果がまとまりましたので、お知らせいたします。
 調査対象は全市区町村で、都道府県を通じ全国の市区町村に協力を依頼し、全1,845市区町村(合計人口12,814万人)のデータを取りまとめました。調査期間は平成18年5月29日~7月21日でした。
 その結果、家電リサイクル法における廃家電4品目の取扱いについて、小売業者に引取義務のある廃家電4品目のみならず、小売業者に引取義務のない廃家電4品目(義務外品)についても行政回収を行わない市区町村が前々回(一昨年4月調査)、前回(昨年4月調査)の調査と比べやや増加しています。
 義務外品の行政回収を行っている市区町村(477市区町村)においては、8割以上(414市区町村)が回収した廃家電4品目を指定引取場所まで運搬し、家電リサイクル法のルートで処理をしています。
 また、不法投棄対策については、全市区町村の約8割において不法投棄対策が講じられており、市区町村における不法投棄対策の取組が着実に進展しています。

I 家電リサイクル法における廃家電4品目の取扱いについて

 小売業者に引取義務のない廃家電4品目(義務外品)については、回答のあった市区町村の74%に当たる1,368市区町村が粗大ごみ等として回収を行ういわゆる行政回収を原則として行っておらず、これは、前々回(一昨年4月調査)、前回(昨年4月調査)の調査と比べやや増加している。
 行政回収を原則行わない1,368の市区町村においては、義務外品については、主に地域小売店と許可業者を中心とした回収システムを構築している。

家電リサイクル法第9条の規定に基づき、小売業者は、自ら過去に販売した製品又は買替えに伴い廃棄される製品の引取りを求められたときは、引き取らなくてはならない。

II 義務外品を行政回収する場合の対応について

(1)
 義務外品の行政回収を行っている477市区町村(Iの1.で2)及び3)を選択した市区町村)においては、行政回収する場合の主な引取り申込方法については、市区町村に設置された受付窓口に連絡し戸別回収が40%(192市区町村)であり、次いで市区町村施設への直接持ち込みが36%(172市区町村)であった。また、廃家電4品目の回収については、56%(265市区町村)で直営で回収しており、残りの44%(212市区町村)が業者に委託している。回収した廃家電4品目の処理については、8割以上(414市区町村)が指定引取場所まで運搬し、家電リサイクル法のルートで処理をしている。処理料金の徴収については、約8割(375自治体)が再生処理料金は家電リサイクル券を活用し、排出者からは収集運搬料金のみ徴収しており、ほぼ前回調査と同様だった。家電リサイクル券の運用については、家電メーカー名の誤記(40%)や品目記載の誤記(20%)や券の貼付場所の間違い(20%)などがみられた。
 さらに、収集運搬料金の額は、単純平均値で見ると、廃家電4品目それぞれについて、約2,100~2,400円程度であり、前回調査とほぼ同様だった。
(2)
 平成17年度において廃家電4品目の回収実績のある市区町村数は421市区町村であり、回収台数は、エアコン9,128台、テレビ44,534台、冷蔵・冷凍庫24,096台、洗濯機22,148台で品目合計では99,906台であった。このうち指定引取場所へ持ち込まれ、メーカーに引き渡されたのは、エアコン8,371台、テレビ40,690台、冷蔵庫・冷凍庫21,794台、洗濯機20,243台で合計では91,098台(行政回収された廃家電4品目の91%)であった。

III 家電リサイクル法の施行に伴う不法投棄の状況について

(1)
 平成17年度においては、1,560市区町村(85%)において、不法投棄された廃家電4品目の回 収が行われた。不法投棄された場所については、これまでの調査と同様、道路(73%)、山林、田畑等(61%)、ごみ収集場所(55%)への不法投棄が多く見られた。
 不法投棄を行ったと考えられる主体については、ほぼすべて(98%)の市区町村が個人であると考えており、次いで小売業者(22%)、廃棄物処理業者(14%)であった。
 また、不法投棄された廃家電4品目については、半数を超える市区町村(61%)が家電リサイク ル法の指定引取場所へ持ち込んだと回答している。
(2)
 家電リサイクル法の施行後、全市区町村の約8割に当たる1,537市区町村において不法投棄対策が講じられている。具体的には、職員又は委託業者による巡回監視(83%)、ポスター、チラシ、看板等による普及啓発(67%)、町内会など住民との連携による監視、通報体制の構築(44%)等の対策が講じられており、市区町村における不法投棄対策の取組が着実に進展している。

IV 家電リサイクル法の施行に伴う財政負担について

 廃家電4品目の不法投棄に対応するための予算については、平成18年度当初予算を計上している市区町村が1,549(84%)、平成18年度補正予算を計上する予定の市区町村が29(2%)、計上していない市区町村が246(13%)であった。当初予算額は、平均値で1,238千円であった。
 また、市区町村における財政負担の変化については、負担は増加していると回答した市区町村が851(46%)、変化していないと回答した市区町村が493(27%)、現段階では判断できないと回答した市区町村が392(21%)の順となっている。不法投棄対策等に係る負担感がやや増加している一方、財政負担の変化について現段階では判断できないとする市区町村もなお約2割ある。

V 家電リサイクル法の施行状況について

 法施行後5年が経過した段階での施行状況については、順調に推移していると回答した市区町村は141(8%)、概ね順調に推移していると回答した市区町村は1,075(58%)、あまり順調とは言えないと回答した市区町村は528(29%)、順調とは言えないが101(5%)であった。


 詳細は、全文版を参照してください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
 室長:東 修司(内線6831)
 室長補佐:相澤 寛史(内線6834)
 担当:風間 善之(内線6836)

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