報道発表資料
2006年11月20日
- 再生循環
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成18年11月21日(火)に閣議決定される予定です。
また、平成18年10月6日(金)~平成18年11月6日(月)に実施した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について寄せられた意見とこれらの意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。
また、平成18年10月6日(金)~平成18年11月6日(月)に実施した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について寄せられた意見とこれらの意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。
第1 政令の概要
1.「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
本年6月に成立した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年法律第76号。以下「改正法」という。)の一部の規定※の施行期日を、平成18年12月1日とする。
[1] | 目的、基本方針、国及び地方公共団体の責務等に、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する事項を加える(第1条、第3条等関係)。 |
[2] | 「容器包装」に、容器及び包装自体が有償であるものが含まれることが明確となるよう、定義規定を改める(第2条第1項及び第2項関係)。 |
[3] | 「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を基本方針に定める事項に追加する(第3条第2項関係)。 |
[4] | 再商品化の義務を果たさない特定事業者に対する罰則を「50万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引き上げる(第46条関係)。 |
2.「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成19年4月1日施行)
(1)プラスチック製容器包装の再商品化手法の追加
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容リ法」という。)では、燃料以外の製品への再商品化を原則としており、燃料として利用される製品については、政令で定めるものに限定している。この燃料として利用される製品に、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの(固形燃料等)を追加する。
(2)事業者に対する排出の抑制を促進するための措置に関する規定
- [1] 指定容器包装利用事業者の業種
- 改正後の容リ法においては、容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種を政令で指定し、これに属する事業者(指定容器包装利用事業者)の容器包装廃棄物の排出抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を主務大臣が定めることとしている。
この指定容器包装利用事業者の業種として、「各種商品小売業、飲食料品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業」を指定する。 - [2] 容器包装多量利用事業者の要件
- 改正後の容リ法においては、容器包装の使用量が政令で定める要件に該当する「容器包装多量利用事業者」に対し、容器包装の使用量及び取組の実施状況に係る定期報告を義務付けることとしている。この容器包装多量利用事業者の要件として、「当該年度の前年度における容器包装の使用量が50トン以上であること」を定める。
- [3] その他
- このほか、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し主務大臣が意見を聴く審議会等、容器包装多量利用事業者に対する報告徴収事項、地方支分部局に対する権限の委任等所要の規定を整備する。
第2 パブリックコメントの実施結果
1.意見の提出状況
○ 意見提出者数:87団体・個人
(内訳)意見提出者数(団体・個人) | ||
民間企業関係 | (特定事業者) | 4 |
(再商品化事業者) | 28 | |
(その他の事業者) | 0 | |
事業者団体関係 | 13 | |
自治体関係者 | 5 | |
消費者団体・NPO等 | 5 | |
個人その他 | 32 | |
合計 | 87 |
2.意見の概要及びこれに対する考え方
いただいた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別紙のとおりです。
添付資料
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [PDF 8 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案参照条文 [PDF 8 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱 [PDF 7 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律要綱 [PDF 12 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 [PDF 15 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案参照条文 [PDF 44 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案新旧対照表 [PDF 40 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 [PDF 8 KB]
- (別紙)パブリックコメントの実施結果 [PDF 23 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
室長:東 修司(6831)
補佐:小紫 雅史(6822)
担当:井上 雄祐(6823)
堀籠 洋一(6837)