報道発表資料
環境省は、平成14年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第五次答申)」に基づき、新たな自動車排出ガス測定の試験モードについて、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」(昭和49年1月環境庁告示第1号)を一部改正し、平成18年11月1日付けで公示する。
主な改正内容は以下のとおりである。
【主な改正内容】
排出ガス性能を的確に把握するため、排出ガスの試験モードを変更する。
※新たな試験モードについては、平成20年から段階的に導入
この改正に伴い、国土交通省においては、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正が実施される。
1.経緯等
自動車排出ガス規制は、中央環境審議会の答申を受けてこれまで累次にわたり強化を行っているところである。
平成14年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第五次答申)」に基づき、平成17年10月からディーゼル車及びガソリン車について規制強化されているところであるが、排出ガス性能を的確に把握するため、排出ガスの試験モードを変更することが必要と提言されている。
2.改正の概要
排出ガスの測定方法を改正し、車両総重量が3,500kg以下の自動車の試験モードを従来の10・15モード及び11モードからJC08モード(別紙[1]参照)に変更する。
3.今後の予定
自動車排出ガスの量の許容限度の改正を受けて、国土交通省では「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正が実施される。
これにより、車両総重量が3,500kg以下の自動車は、平成20年から段階的に新たな試験モードによる測定が行われることとなる。(別紙[2]参照)
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
室長 矢作 伸一(6550)
補佐 鈴木 延昌(6552)