平成18年9月29日
水・土壌

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令案について、広く国民の皆様のご意見をお聞きするため、平成18年9月29日(金)から10月30日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1)
排水基準は水質保全のために設定されている公共用水域の環境基準を達成・維持するために、工場や事業場などから排出される水の中の汚染物質の量を全国一律の濃度基準で規制することを目的として、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)によって定められているものです。
(2)
環境基準及び排水基準には、人の健康の保護に関する基準(以下「健康項目」という。)と生活環境の保全に関する基準(以下「生活環境項目」という。)の2種類がありますが、平成15年、水生生物の保全の観点から生活環境項目に全亜鉛に係る環境基準が設定されました。
(3)
全亜鉛の排水基準は、従来から、水道水や農業用水の基準をもとに5mg/lと定められていましたが、環境基準が設定されたことを受けて、その達成・維持に必要な排水規制の在り方について、平成16年に環境大臣から中央環境審議会に対して諮問がなされました。この諮問は同審議会水環境部会に付議され、同部会水生生物保全排水規制等専門委員会において、調査検討を踏まえ、平成18年4月に全亜鉛の排水基準を2mg/lに見直すことなどを内容とする答申が行われました。
(4)
今般の省令の改正は、この答申を受けて行うものです。

2.添付資料

・意見募集対象資料:
・「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令」(案)の概要

3.今後の予定

パブリックコメントの実施後、改正省令の公布を行います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
 課長:望月 達也(6610)
 補佐:高橋 一浩(6615)
 担当:小谷 優佳(6629)
     岡村 貴晶(6634)