報道発表資料

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2006年09月07日
  • 水・土壌

「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示)(案)に関する意見の募集について

平成18年7月6日(木)に「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量の総量規制基準の設定方法について」(中央環境審議会答申)が示されました。
 この度、本答申の内容を踏まえ作成した「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示)(案)について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成18年9月7日(木)から平成18年10月10日(火)まで、パブリックコメントを募集いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

1.概要

 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、水質の改善を図るために、昭和54年から5次にわたる水質総量規制を実施し、COD、窒素及びりんの汚濁負荷量の削減に取り組んできたところです。
  水質総量規制においては、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の関係地域にある一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、環境大臣が定める範囲内で都府県知事が総量規制基準を定めることとなっています。  このため、平成17年7月から中央環境審議会水環境部会において水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について審議が行われ、平成18年7月6日に、環境大臣に答申されました(https://www.env.go.jp/press/7283.html)。  
  環境省では、右答申を踏まえ、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示)(案)を作成しています。
 本告示案の概要について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成18年9月7日(木)から平成18年10月10日(火)(17:45締切り)まで、パブリックコメントを募集いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。  御意見については、取りまとめの上、本告示の参考にさせていただくとともに、御意見の概要とそれについての考え方を公表する予定です。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

2.添付資料

  • 御意見募集要項
  • 意見募集対象資料:

    「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示)(案)の概要(別表1、別表2及び別表3を含む。)

  • 参考資料:「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」(平成18年7月6日中央環境審議会答申))の概要について

3.今後の予定

パブリックコメントの実施後、告示の制定を行います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
直通 03-5521-8320
 室長 高橋 康夫(6660)
 室長補佐 秋山 和裕(6661)
 担当 宮地 修平(6664)

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