報道発表資料

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2006年09月01日
  • 自然環境

外来生物法に基づく特定外来生物等の追加指定種の規制の開始及び特定外来生物の防除の公示について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、今般追加指定された特定外来生物、未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物に係る規制が本日(9月1日)より開始されます。
 また、外来生物法第11条第2項の規定に基づき、特定外来生物の防除に関し、本日公示しましたのでお知らせします。

1.追加指定された特定外来生物等の規制の開始

 外来生物法施行令の一部改正により追加指定されたセイヨウオオマルハナバチ等3種類の特定外来生物(以下「追加指定種」という。)(別紙1)については、本日からその飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、規制が開始されます。
 外来生物法により指定された特定外来生物の飼養等は原則として禁止されていますが、学術研究や生業の維持など定められた目的で、定められた基準を満たす施設の中で取り扱う場合には許可を得ることができます。現在、追加指定種を飼養等している場合、平成19年3月1日までに飼養等許可申請を行ってください。これは、現に追加指定種を飼養等している方々が、法律違反に問われないための措置ですので、必ず期日までに手続を行ってください。なお、申請は、全国の地方環境事務所等(別紙2)にて受け付けています。
 また、外来生物法施行規則の一部改正により追加指定された未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物についても、本日から規制が開始されます。
 未判定外来生物を輸入しようとする場合はあらかじめ環境大臣及び農林水産大臣に届け出る必要があり、環境大臣及び農林水産大臣による判定があるまで最長6ケ月間輸入が制限されます。また、種類名証明書の添付が必要な生物の輸入については、特定外来生物又は未判定外来生物と外見上見分けが困難なことから、輸入の際に外国の政府機関等が発行した種類名証明書を添付する必要があります。

2.特定外来生物の防除の公示

(1)公示を行う特定外来生物

平成17年6月1日より規制の開始された特定外来生物37種類及び平成18年2月1日より規制の開始された特定外来生物43種類の合計80種類については、すでに防除の公示を行っております。今般、防除の公示の改正を行い、追加指定種の3種類についても防除の公示を行いました。

(2)内容

以下の項目について特定外来生物の種類ごとに公示を行っています。

(ア)防除の対象
(イ)防除を行う区域
(ウ)防除を行う期間
(エ)防除の目標
(オ)防除の内容
(カ)防除の確認又は認定の要件
(キ)その他

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
室長:三村 起一(6460)
 専門官:長田 啓(6983)
 係長:尼子 直輝(6987)

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