報道発表資料

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2006年08月22日
  • 自然環境

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物の飼養等の取扱細目等の改正に係るパブリックコメントの結果について

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)(以下「法」という。)に基づくセイヨウオオマルハナバチ等の特定外来生物への指定等に伴い、特定外来生物ごとに定める飼養等の取扱細目(告示事項)及び同法施行規則が一部改正され、本日の官報にて公布されました。
 また、飼養等の取扱細目及び同法施行規則の一部改正について、7月20日(木)から8月18日(金)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。

改正の概要

1.特定外来生物の飼養等の取扱細目(環境大臣による告示事項)の改正
 追加指定される特定外来生物3種類(クモテナガコガネ属全種、ヒメテナガコガネ属全種及びセイヨウオオマルハナバチ)について、新たに以下の事項を定めました。
[飼養等の取扱細目]
  • 特定飼養等施設の基準の細目(施行規則第5条第2項関係)
  • 飼養等の許可の有効期間(施行規則第7条第1号関係)
  • 届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければならない期間(施行規則第7条第2号関係)
  • 識別措置の内容を届け出なければならない期間、識別措置の内容及び届出の方法(施行規則第8条第2号関係)
  • 特定外来生物の取扱方法(施行規則第8条第4号関係)
2.特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の改正
[未判定外来生物及び種類名証明書の添付が必要な生物の追加](施行規則第28条及び第30条関係)
  • 法第21条に基づき輸入の制限が課されるものとして施行規則第28条で定める未判定外来生物と、法第25条に基づき輸入の際に証明書の添付が必要となるものとして施行規則第30条で定める種類名証明書添付生物を追加する(別紙1)。
[輸入場所の追加](施行規則第32条関係)
  • 法第25条第2項に基づき施行規則第32条で定める種類名証明書の添付を要する生物を輸入できる場所として、動植物の輸入実態及び地域性を考慮し、従来の成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港に加え、福岡空港を追加する。

パブリックコメントに寄せられた意見の提出状況

  • 飼養等の取扱細目についての意見
    メール FAX 郵送 合計
    個人 0 1 0 1
    団体 0 1 0 1
    0 2 0 2
  • 外来生物法施行規則の一部改正についての意見
    メール FAX 郵送 合計
    個人 0 1 0 1
    団体 1 1 0 2
    1 2 0 3

意見の概要とそれを踏まえた対応の考え方

(1)内容
 寄せられた御意見について、別紙2に整理し、意見概要を取りまとめ、それを踏まえた対応の考え方を示しています。
 飼養等の取扱細目等については、セイヨウオオマルハナバチの飼養等施設や許可申請の方法について意見があり、外来生物法施行規則については、福岡空港の追加についての賛成意見がありました。
(2)パブリックコメントの結果の閲覧方法
  • 環境省ホームページに掲載
    パブリックコメントのページアドレス https://www.env.go.jp/info/iken2.html
  • 野生生物課(中央合同庁舎5号館26階)で閲覧
  • 上記による閲覧が事情により困難な場合
    下記あてお知らせいただければ、御事情に応じ対応させていただきます。
    • 住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省自然環境局野生生物課
    • FAX:03-3504-2175
(3)今後の予定
 平成18年9月1日より、特定外来生物、未判定外来生物及び種類名証明書添付生物の規制が開始されます。飼養等許可申請は、飼養等の取扱細目が公布される本日より全国7か所の地方環境事務所並びに釧路自然環境事務所、長野自然環境事務所、高松事務所及び那覇自然環境事務所にて受け付けます。現在、クモテナガコガネ属全種、ヒメテナガコガネ属全種又はセイヨウオオマルハナバチを飼養等している場合、平成19年3月1日までに飼養等許可申請を行ってください。今後、特定外来生物の輸入を御予定の方は、輸入に先立ち許可を得ておくことが必要になります。
 申請先となる、地方環境事務所等の所在地を別紙3に示します。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
室長:三村 起一(6980)
 専門官:長田 啓(6983)
 係長:尼子 直輝(6987)

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