平成18年7月27日
地球環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第五下欄に規定する環境大臣が定める種の一部を改正する告示案に対する意見の募集(パブリックコメント)について

南極地域で、観測、観光等の活動を行う場合は南極地域の環境の保護に関する法律第5条第1項に基づき、事前に環境大臣の確認を受ける必要があります。この確認に当たっては、動植物を採取する場合は、科学的調査を目的とする場合に限る等の同法施行規則に定める条件を満たすことに加え、告示により環境大臣が定める種についてはこれを殺傷等をしないことが求められます。今般、環境大臣が定める種の基となる南極環境保護議定書附属書IIに規定される特別保護種のうち、「みなみおっとせい属に属するすべての種」の指定が解除されたことから、これに対応した告示の改正を検討しています。本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年7月27日(木)から8月25日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

(1)環境保護に関する南極条約議定書
 南極地域の環境保護については、環境保護に関する南極条約議定書(平成9年12月15日批准、以下「議定書」という。)により国際的義務が定められ、国内的には、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年5月28日公布、以下「法」という。)により当該義務が担保されている。
 南極地域の動物相及び植物相の保護を定めた議定書附属書II(以下「附属書」という。)において、南極に在来に生息する哺乳類、鳥類及び植物のうち、絶滅の可能性がある等の理由により、特別の保護を与えられる種については、附属書附録Aに基づき、特別保護種として指定できることとされている。
 南極条約協議国会議において、特別保護種の追加又は削除が採択された場合、各国政府はこれらを法的に担保する義務がある。
(2)南極地域の環境の保護に関する法律
 我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。以下「法」という。)及びその下位法令により議定書の義務を担保している。
 動植物を採取する場合は、事前に環境大臣の確認を受ける必要があるが、そのためには、科学的調査を目的とする場合に限る等の同法施行規則別表第5に定める条件を満たすことに加え、告示により環境大臣が定める種についてはこれを殺傷等をしないことが求められる。
(3)今回の改正の趣旨
 本年6月12日〜6月23日にイギリス・エジンバラにて開催された第29回南極条約協議国会議において、「みなみおっとせい属(アルクトケファレス属)に属するすべての種」を、同種の個体数の増加とそれによる絶滅の可能性の低減を背景として、附属書附録Aから、削除する措置が採択された。
 このため、国内的な担保措置を講じる必要があることから、今般、告示の改正を検討している。

2.改正内容

 附属書附録Aに規定された「みなみおっとせい属(アルクトケファレス属)に属するすべての種」の削除を国内担保するため、平成九年十月環境庁告示第五十八号(南極地域の環境の保護に関する施行規則別表第五下欄に規定する環境大臣が定める種を定める件)に掲げる下記の種を削除する。

アルクトケファルス・ガゼルラ(ナンキョクオットセイ)
アルクトケファルス・トロピカリス(アナンキョクオットセイ)

3.御意見募集要項

(1)意見募集対象
 南極地域の環境の保護に関する法律施行規則別表第五下欄に規定する環境大臣が定める種の一部を改正する告示案の概要(別添参照)
(2)意見募集期間
 平成18年7月24日(木)〜平成18年8月25日(金)
(3)意見提出方法

 (意見提出用紙)の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
 1)郵送
 2)ファックス
 3)電子メール

(意見提出用紙)
[宛先]環境省地球環境局環境保全対策課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]
[意見]
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先

 環境省地球環境局環境保全対策課 あて

○郵送の場合
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
○ファックスの場合
03-3581-3348
○電子メールの場合
antarctic@env.go.jp

4.施行期日(予定)

 平成19年6月23日(「みなみおっとせい属(アルクトケファレス属)に属するすべての種」を削除する措置が発効する日)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長 小川 晃範(内6740)
 課長補佐 門脇 大輔(内6477)
 担当 桝 厚生(内6747)