報道発表資料

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2006年07月20日
  • 再生循環

「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等について

平成18年2月10日に公布された「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律」の一部を施行するための「石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案」について7月21日(金)に閣議決定する予定であることをお知らせいたします。
 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」についても公布する予定であることを併せてお知らせいたします。

1.趣旨

 昨今の石綿を含む廃棄物の処理に係る課題を踏まえ、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する石綿を含む廃棄物の処理について、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号。以下「改正法」という。)により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)を改正し、高度な技術による無害化処理の促進・誘導を行うため、無害化処理認定制度を創設したところであるが、改正法の施行に伴い、無害化処理認定制度の手続等を定めるとともに、今後大量に発生することが想定されている建築物の解体等に伴い発生する石綿を含む廃棄物について処理基準の強化等を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)の改正を行うものである。

2.概要

  1. 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案

     改正法のうち廃棄物処理法の一部改正に係る規定の施行期日を、平成18年8月9日とする。

  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案

     改正法の一部の施行に伴い、石綿が含まれている廃棄物の無害化処理に係る認定に関し必要な事項を定めるとともに、石綿が含まれている廃棄物の適正な処理を確保するため、当該廃棄物の処理に関する基準の強化等を行う。

  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案

     改正法の一部の施行に伴い、無害化処理認定制度について、当該認定制度の対象となる廃棄物を定め、当該認定を行うにあたり必要な基準を規定し、加えて、認定の申請の際に必要な書類や認定証に係る規定等認定に係る手続きを定めること及び上記2の政令案により産業廃棄物処理施設として位置づけられた石綿を含む廃棄物の溶融施設に係る技術上の基準及び維持管理の基準を定める等の改正を行う。

3.今後の予定

○閣議(政令案のみ):平成18年7月21日(金)
○公布日(政令案及び省令案):平成18年7月26日(水)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:関 荘一郎
補佐:高橋 一彰
 担当:板谷 秀継(6848)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長:木村 祐二
補佐:秦 康之
 担当:野村 晋 (6878)

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