報道発表資料

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2006年07月10日
  • 保健対策

茨城県神栖市における汚染地下水処理プラントの解体・撤去工事等に係る騒音対策等について

茨城県神栖市の有機ヒ素汚染源掘削現場及びその周辺地域において、現在、環境省の請負業者が汚染地下水処理プラント等の解体・撤去工事等を実施しているところですが、工事時における騒音対策等の概要及び今後の対応についてお知らせします。

1.汚染源掘削現場及びその周辺地域における工事の概要

 神栖市の汚染源掘削現場周辺地域において、揚水調査が終了したことに伴い、現在、環境省の請負業者が汚染地下水処理プラント等の解体・撤去工事を実施しているところ。 また、汚染源掘削現場においては、今後、環境省の請負業者が有機ヒ素汚染土壌等の容器詰め等工事を実施する予定。
 汚染源掘削現場及びその周辺地域の位置図は別添のとおり。

2.騒音対策等の概要

(1)汚染地下水処理プラント等の解体・撤去工事における騒音対策等
 これまで実施してきた解体・撤去工事においては、定時及び音が発生する作業時に騒音測定を実施し、工事敷地境界では騒音規制法に基づく基準、住宅との敷地境界では当該地域における環境基準(60デシベル:静かな乗用車内程度の音、普通の会話の音)を超えないよう作業を行ってきたが、引き続き、以下の対策を講じること等により、環境基準等を超えないように作業を行うものとする。
  • 高騒音が懸念される掘削岩機等による作業は実施しない。
  • 作業用機械は低騒音・低振動型のものを採用する。特に、水槽の解体時には騒音がほとんど発生しないガスバーナーによる切断方法を採用する。また、コンクリート基礎の解体時には打撃による解体方法を採用せず、重機(バックホーショベルカー等)に騒音・振動が小さい圧砕機を取り付けて作業を実施する。
(2)汚染土壌等の容器詰め等工事における騒音対策等
 工事時には、定時及び音が発生する作業時に騒音測定を実施するとともに、以下の対策を講じること等により、工事敷地境界では騒音規制法に基づく基準、住宅との敷地境界では当該地域における環境基準(60デシベル:静かな乗用車内程度の音、普通の会話の音)を超えないように作業を行うものとする。
  • 作業用機械は低騒音・低振動型のものを採用する。
  • 容器詰め作業は二重扉で密閉した掘削テント内で行い、周辺環境への騒音が最小限になるように努める。
  • 保管テントの解体・撤去工事には、コンクリート基礎の解体時には打撃による解体方法を採用せず、重機(バックホーショベルカー等)に騒音・振動が小さい圧砕機を取り付けて作業を実施する。
(3)公共施設等への一時避難
 (1)及び(2)による騒音対策等を講じたものの、騒音等に起因して一時避難を希望する住民に対しては、一時避難をしていただくことを検討する。

3.今後の対応

 今後の工事の実施に当たっては、2で示した騒音対策等を講じるものとし、かつ住民に説明して理解を得ながら進めるものとする。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室
TEL 03(3581)3351
 室長 北窓 隆子(内6340)
 室長補佐 塚田源一郎(内6341)
 環境専門調査員 中野 博志(内6342)

茨城県生活環境部環境対策課
TEL 029(301)1111
 課長 小関 雅志
 技佐 礒  和佳(内2953)
 室長補佐 阿部 克己(内2964)

神栖市生活環境部環境課
TEL 0299(90)1111
 課長 大槻 孝雄(内540)
 地下水汚染対策室長 野口 正信(内546)

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