報道発表資料

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2006年06月19日
  • 大臣官房

平成17年度環境省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について

「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管公益法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされている。
 今般、本申合せに基づき、平成17年度における環境省所管公益法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめたので、公表する。

(1) 総括表

所管法人数 立入検査実施法人数 改善すべき点のあった法人
93法人 28法人 10法人

(2) 改善すべき点のあった法人の内訳


改善すべき点のあった法人
 
法人運営面で改善すべき点のあった法人 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 財務・会計面で改善すべき点のあった法人
10法人 7法人 6法人 4法人

※改善すべき点のあった法人の内訳は延べ数であるため、合計数は合致しない。

[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]

(法人運営面)
  • 事務処理等に関する規程等の整備が不十分である。(←速やかに整備するよう指導。)
  • 登記事項の変更手続きが正しく行われていない。(←適切に行うよう指導。)

(事業実施面)
  • 事業費の割合が、総支出額の2分の1以下である。(←事業規模の拡大に努めるよう指導。)

(財務・会計面)
  • 内部留保が水準を超えている。(←適正な水準とするよう指導。)
  • 基本財産が確保されていない。(←基本財産を確保するための計画等を策定し、経営改善を図るよう指導。)

(3) 立入検査の実施状況(平成15年度~平成17年度)

所管法人数 立入検査実施法人数 立入検査実施率(%)
(実施法人数 / 所管法人数 × 100)
93法人 90法人 96.8%

※立入検査実施法人数は、平成15年度~平成17年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。

(4) 過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由

  • 平成16年度以降に新設された法人があるため。(2法人)
  • 立入検査実施日程の調整がつかなかったため。(平成18年度中に実施予定)
連絡先
環境省大臣官房総務課
課長 鷺坂 長美(内線6130)
 課長補佐 宍戸 博(内線6132)
 担当 三浦 靖彦(内線6196)