報道発表資料

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2006年05月12日
  • 大気環境

新幹線鉄道騒音の75デシベル(ホン)対策等について

新幹線鉄道騒音については、昭和60年度より環境基準の達成に向けた対策として、新幹線鉄道沿線の住宅密集地域等であって75ホンを超える地域(以下、「対策区間」という。)における騒音レベルを75デシベル(ホン)以下とするため、関係行政機関及び関係事業者において、いわゆる「75デシベル(ホン)対策」を推進しているところである。
 これまで第1次、第2次及び第3次75デシベル(ホン)対策を実施し対策区間全ての測定地点において75デシベル(ホン)以下であることが確認されてきたが、対策区間以外の区間において、いまだ75デシベルを達成していない地域が残されていることから、引き続き環境基準の達成に向け、「75デシベル対策」を推進するよう、関係行政機関に要請することとしている。

※ 新幹線鉄道騒音の単位については、計量法が平成4年に改正されたことにより、それまでのホンに代わりデシベルを用いているところである。また、75ホンと75デシベルとは同じ量である。

・今後の75デシベル対策

 平成10年度から進めてきた第3次75デシベル対策区間における対策については、平成14年度末までに達成された。
 第3次75デシベル対策区間は、新幹線鉄道の両側延長約3,700kmのうちの約160kmの区間であり、75デシベルを超えている地域が当該対策区間以外に残されている状況であることから、更に対策地域の拡大を図り、環境基準(主として住居の用に供される地域:70デシベル以下、商工業の用に供される地域等:75デシベル以下)の達成に向けて対策を推進していく必要がある。このため環境省としては、以下のとおり関係機関に要請することとしている。

(1)音源対策

 音源対策が新幹線鉄道の騒音防止又は軽減を図る上で、最も基本的な施策であることに鑑み、第1次、第2次及び第3次75ホン対策区間以外の区間において75デシベルを超える地域にあっては音源対策を計画的に推進し、75デシベル以下とするとともに、その他の地域についても環境基準の達成に向けて対策の実施に努めること。

(2)騒音低減技術開発

 今後とも車両、地上設備の両面における騒音低減技術の開発に努めるとともに、その成果のうち、実施可能なものから逐次音源対策への活用を図ること。

(3)土地利用対策

[1]

市街化のおそれのある沿線地域において地方公共団体が用途地域に関する都市計画の決定に際しては、環境基準を考慮しつつ、「都市計画運用指針」(平成12年建設省都市局長通知)に即して今後とも決定を行うこと。

[2]
沿線の既成市街地において、市街地開発事業の計画決定にあたっては、音源対策の進捗状況を勘案しつつ、新幹線鉄道騒音防止の観点から、可能な限り望ましい土地利用の実現に努める必要があること。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長 岡部 直己 (6520)
 課長補佐 三島 裕美 (6523)
 担当 白波瀬 道英(6577)

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