報道発表資料

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2006年03月29日
  • 水・土壌

湖沼水質保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令について

平成17年6月に公布された改正湖沼水質保全特別措置法に基づき、「湖沼水質保全特別措置法施行規則の一部を改正する省令」を本日公布しましたので、お知らせいたします。

1.改正の概要

(1)既設の事業場に対する汚濁負荷量規制基準の追加(第2条)

 湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律(平成17年法律第69号)(以下「改正法」という。)及び湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第56号)に基づき、新たに汚濁負荷量規制の対象となる既設の工場・事業場並びに下水道施設終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設及び浄化槽並びに土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。)(以下「汚水処理施設等」という。)に適用される規制基準の算式を設ける。
 既設の工場・事業場については、既に設置された排水処理施設に対して規制を適用することとなるため、濃度に換算した場合の許容濃度が水質汚濁防止法の排水基準(上乗せ基準が設定されている場合は上乗せ基準)よりも厳しいが、新設の工場・事業場に対する負荷量規制よりも緩いレベルでの規制基準を設定することが可能な算式とする。
 また、汚水処理施設等については、当該施設等の普及が湖沼に流入する汚濁負荷量削減に資するという性質を有するものであることから、排水量にかかわらず排出が許容される汚濁負荷量を濃度に換算した場合の値が一定となる算式とする。
 なお、これまでも負荷量規制が適用されていた増設を行った既設の工場・事業場については、上記の算式による負荷量規制の基準値が定められるまでの間は、従前の基準が適用されることとする。

(2)湖辺環境保護地区の保護の対象となる植物の指定(第13条)

 改正法により新たに設けられた湖辺環境保護地区において保護の対象となる植物は、次の植物の中から、湖沼の特性に応じて都道府県知事が選ぶこととする。

[1]湿生植物
[2]抽水植物
[3]浮葉植物
[4]沈水植物
[5]浮遊植物

 (添付参考「図・画像」参照

(3)湖辺環境保護地区内における行為の届出(第14条)

 湖辺環境保護地区内における行為の届出の詳細を以下の通りとする。
行為の種類、場所、開始及び終了の時期、行為者の住所及び氏名(法人の場合は主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法、その附近の状況を記載した届出書及び図面を提出。
行為の変更の際には、上記図面のうち変更に関する事項を明らかにしたもの、変更の趣旨及び理由を記載した届出書を提出。
行為が軽易なものである場合には、添付図面の一部を省略することができる。

(4)湖辺環境保護地区内における行為の届出を要しない行為(第15条)

 湖辺環境保護地区内において、植物を採取する等の行為を行う場合には、都道府県知事に届出をすることになるが、以下の行為については、届出を不要とする。
○軽易な行為
  • 植生の維持管理、環境教育又は自然観察を目的とした植物の採取
○学術研究のために必要な行為 等
  • 国、地方公共団体の試験研究機関、大学における教育・学術研究として行う行為 等
○湖沼の水質保全に資する行為
  • 湖沼水質保全計画に基づく湖沼の水質の保全に資する事業として行う行為 等
○当該行為が他の法令に基づく許認可等を要する場合
  • 自然環境保全法に基づく特別地区又は野生動植物特別地区、自然公園法に基づく特別地域又は特別保護地区における許可を要する行為 等
○湖辺環境の維持・管理に資する行為
  • 自然環境保全法に規定する保全事業として行う行為、自然公園法に規定する公園事業として行う行為 等
  • 河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為 等
○公益上必要な行為
  • 電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物を設置し、又は管理する行為 等
  • 砂防法に規定する砂防工事、地すべり等防止法に規定する地すべり防止工事、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊防止工事 等

(5)施行期日

平成18年4月1日(改正法の施行日と同日)

2 今後の予定

関係省庁と連携しながら、改正法等の円滑な施行を図っていきます。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
課長:紀村 英俊(内線6610)
 補佐:中島 恵理(内線6616)
 補佐:鈴木 克昌(内線6619)
 補佐:山田 潤一郎(内線6617)