報道発表資料

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2006年03月29日
  • 水・土壌

ダイオキシン類環境測定調査受注資格審査(平成18年度後期)について

環境省では、平成13年度より、環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査については、環境省が測定分析機関の受注資格審査を行い、受注資格があると認める機関に対して環境省の競争入札等への参加を認めることとしています。
 このたび、平成18年度後期の受注資格審査の手続き等を平成18年3月30日付け官報にて公表しますのでお知らせします。

1.経緯

 ダイオキシン類の測定・分析については、超微量の物質を測定するための高度な技術が必要とされることから、測定・分析の精度管理が極めて重要な課題となっています。
 環境省では、「ダイオキシン対策推進基本指針」に基づき「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(以下「指針」という。)」(平成12年11月14日作成、平成17年11月18日改訂)を定め、また、平成17年9月14日に告示をした「生物検定法」に関しては、「ダイオキシン類の環境調査に係る精度管理の手引き(生物検定法)(以下「手引き」という。)」を平成18年3月23日に定めています。これら指針及び手引きの普及を図り、ダイオキシン類の環境測定の信頼性を確保するための措置の一環として、環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査の受注資格について、環境省において指針又は手引きに規定された事項等が実施されているか審査を行い、その結果、ダイオキシン類に係る環境測定を的確に実施できると認めた機関であることを環境省発注業務の受注先要件に加えています。なお、生物検定法について、今期より審査対象とします。

2.審査の概要

 審査の詳細は、平成18年3月30日付け官報に公告するところですが、その概要は以下のとおりです。なお、同日から官報の公告内容及び「申請に際しての注意事項(後期申請用)」を、参照の上、申請書類を作成してください。
 また、今年2月、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」が改訂されており、また、生物検定法に関しては申請資格を設けているなど、従来の申請とは異なる点がありますので、申請書類の提出に際し、指針、手引き、公告及び「申請に際しての注意事項(後期申請用)」を充分御確認ください。
 なお、指針、手引き及び「申請に際しての注意事項(後期申請用)」については、環境省のダイオキシン類ホームページに掲載します。
 (URL https://www.env.go.jp/air/tech/index.html)
 申請期間や公表のスケジュール等は下記の通りです。

(1)申請期間

平成18年4月24日~4月28日

(2)審査結果の公表

平成18年7月25日

(3)資格の有効期間

高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法:平成18年度から20年度の3年間(ただし、平成18年度及び19年度の受注資格を既に有している機関が項目を追加申請し合格した場合には、当該項目に係る受注資格の有効期間は平成19年度まで)
生物検定法:平成18、19年度の2年間
 なお、「ダイオキシン類の環境測定を外部に委託する場合の信頼性の確保に関する指針」(平成13年3月30日作成)に基づく査察等で申請内容と実際の精度管理とに相違があると認められた場合には、受注資格を取り消すことがあります。
連絡先
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
室長:室石 泰弘(内6532)
 係長:相澤 寛史(内6579)
 担当:酒井 億(内6571)
    石川 裕介(内6579)