報道発表資料
「自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の一部を改正する命令」及び「自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令の一部を改正する省令」を本日公布したのでお知らせします。
この改正は、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)第17条に規定する計画(自動車使用管理計画)について、現在の計画の満了後も計画を提出するものとするよう改正を行ったものです。
改正された省令は、平成18年4月1日から施行されます。
この改正は、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)第17条に規定する計画(自動車使用管理計画)について、現在の計画の満了後も計画を提出するものとするよう改正を行ったものです。
改正された省令は、平成18年4月1日から施行されます。
1.改正の趣旨
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(自動車NOx・PM法)第17条に規定する計画(自動車使用管理計画)は、自動車運送事業者等以外の事業者については次の2.[1]に従い都道府県知事に提出することとされており、自動車運送事業者等については次の2.[2]に従い国土交通大臣(陸運支局長を経由して地方運輸局長)に提出することとされている。
2.[1]及び[2]では、計画の目標年次は、3年から5年程度とされており、現在、多くの事業者から平成17年度を目標年次とする計画が提出されているところであるが、現在の計画の満了後については、計画の提出の規定が設けられていない。
このため、現在の計画の満了後も計画を提出するものとするよう、2.[1]及び[2]を改正したもの。
2.改正の対象
- [1]
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成14年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)
- [2]
- 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成14年国土交通省令・環境省令第2号)
3.改正の概要
- (1)
- 自動車使用管理計画は、3年から5年程度の計画期間ごとに計画を提出するものとした。
- (2)
- (1)の提出について、計画期間が満了した日から3か月以内に、次の計画を提出するものとした。
- (3)
- 現在の計画が平成18年5月31日以前に満了する事業者については、次の計画の提出期限を平成18年8月31日とする経過措置を設けた。
4.施行期日
平成18年4月1日
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長:岡部 直己(6520)
課長補佐:中村 彰宏(6522)
担当:前川 清三郎(6528)