平成18年2月20日
水・土壌 大気環境

ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理の手引き(生物検定法)(案)に対する意見の募集について

環境省では、ダイオキシン類の環境測定を実施する機関が精度管理の観点から自ら講ずべき措置を定めた「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理の手引き(生物検定法)」の案を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成18年2月20日(月)から3月6日(月)まで、電子メール、郵送、ファクシミリにより御意見を募集いたします。

1.経緯

 ダイオキシン類の測定については、従来の高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計によるダイオキシン類の測定では、測定に多大な時間と費用が必要であり、低廉で迅速な、いわゆる簡易測定法の開発・導入が期待されています。
 このため、環境省では、中央環境審議会答申「ダイオキシン類の測定における簡易測定法の導入のあり方について(平成16年11月12日)」を踏まえ、平成16年12月27日にダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)の一部を改正し、ダイオキシン類の測定の一部に生物検定法による測定法の追加を行い、平成17年9月14日には、この規則において環境大臣が定めることとされている具体的な方法について告示を行い、同日、施行しました。生物検定法には、相当高度な技術が含まれているため、従来の高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による方法同様、十分な精度管理が必要となります。
 このような状況を踏まえ、環境省では、ダイオキシン類の測定機関における信頼性の確保のあり方について検討するため、「ダイオキシン類環境測定精度管理検討会」(座長:森田昌敏 独立行政法人国立環境研究所客員研究官)を平成17年12月13日に設置し、従来の指針内容を踏まえた上で、生物検定法によるダイオキシン類の環境測定において的確な精度管理を実現するため、このたび「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理の手引き(生物検定法)」の案(以下、手引き案)を作成しました。

2.手引き案の概要

手引き案は、第1部総括的事項と第2部各論により構成されています。

(1) 第1部総括的事項

 第1部では、総括的事項として、精度管理を行う上で必要な組織、内部監査、教育・訓練、文書・記録の統一的な管理、業務の進行管理、標準作業手順書の作成、品質保証・品質管理計画書、品質保証・品質管理結果報告書の作成等について記述しています。

(2) 第2部各論

 第2部では、試薬・器具・装置及び施設の管理、試料採取、試料の前処理、生物検定法による測定、定量結果の確定及び結果の報告等の作業ごとに精度管理の観点から必要な事項等について記述しています。

3.意見の提出方法

 手引き案について御意見のある方は、別添の「御意見募集要領」に従って、平成18年2月20日(月)から3月6日(月)までに御提出ください。なお、いただいた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

4.予定

(1) 精度管理の手引きの公表

 3により提出のあった意見等に基づき、必要に応じ手引き案に修正を加え、平成18年3月中を目途に手引きを確定し、公表します。また、精度管理の手引きを踏まえて、ダイオキシン類に係る生物検定法マニュアルも併せて修正を行い、公表します。

(2)手引きの活用

 環境省としては、ダイオキシン類の環境測定の精度を向上させるとともに、精度管理の手引きの普及を図るための措置として、平成18年度後期から環境省が行うダイオキシン類の請負調査等における受託機関の選定に当たって、手引きに規定されている事項が確保されているかどうかを、審査することとしています(詳細は別途発表します。)。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
室長:室石 泰弘 (内線 6532)
 係長:相澤 寛史 (内線 6579)
 担当:酒井 億 (内線 6571)
     石川 裕介 (内線 6579)