平成17年12月22日
水・土壌

「セレンに係る暫定排水基準の見直しについて」に対する意見の募集について

水質汚濁防止法に基づく有害物質の排水基準のうちセレンについては、一部の工場・事業場で直ちに一律排水基準を達成することが困難であることから、セレン化合物製造業に属する工場・事業場を対象とする暫定排水基準が設定されています。
 暫定排水基準が適用される工場・事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられてきています。暫定排水基準の期限(平成18年1月31日)の到来にあたり、この業種の排水の処理状況を確認した結果、効果的な排水処理等の技術がいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。
 このため、環境省としては排水基準を定める環境省令を改正し、セレン化合物製造業に対する暫定排水基準の適用を平成21年1月31日まで延長する予定です。
 本改正について、広く国民の皆様からご意見をお聞きするため、ご意見を募集いたします。
  1. 水質汚濁防止法に基づく有害物質の暫定排水基準について

     水質汚濁防止法においては、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を有害物質として定め、それらの有害物質については、全国一律に適用する排水基準(一律排水基準)を設定し、排水規制を行っています。水質汚濁防止法の有害物質については、平成5年12月にセレン等の13物質を追加し、それらの一律排水基準を設定するとともに、鉛・砒素の2物質の一律排水基準を強化し、平成6年2月1日から施行しました。
     その際に、追加又は基準の見直しが行われた有害物質を排出する工場・事業場のうち、一律排水基準を達成することが著しく困難である一部の工場・事業場に対する暫定排水基準を設定しました。
     暫定排水基準は、平成9年、平成12年及び平成15年に見直しを行い、徐々に廃止又は強化を行ってきました。

  2. セレンに係る暫定基準の適用工場・事業場

     現在、暫定基準が適用されているセレン化合物製造業に属する工場・事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられてきました。その結果、工場・事業場における排出濃度の実態調査において一定程度の排出濃度レベルの改善が認められているところでありますが、安定的な排水処理等の技術はいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。

  3. 改正案

     こうした状況を踏まえ、環境省としては、下表のとおり排水基準を定める環境省令を改正し、セレン化合物製造業については暫定排水基準の適用を平成21年1月31日まで延長する予定です。

    *1.
    セレン含有原料(銅精錬及びガラス製造の際の汚泥、乾式複写機の感光ドラムの製造時及び廃棄時のスクラップ等)から焙焼、アルカリ融解等によりセレンを抽出し、セレン化合物を製造する業
  4. 注意事項

     ご意見のある方は[ご意見募集要項]に沿って、ご提出下さい。皆様からいただいたご意見は、環境省令の改正の参考とさせていただきます。なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
     いただいた意見内容については、氏名、住所、電話番号、FAX番号を除き、すべて公開される可能性があることを御承知おきください。

[意見募集要項]

1.意見募集対象
セレンに係る暫定排水基準の見直しについて
2.募集期間
平成17年12月22日(木)〜平成18年1月19日(木)必着
3.提出方法
[意見提出様式]により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送 :
 [意見提出様式]に従って提出してください。
(2)ファクシミリ :
 [意見提出様式]に従って提出してください。
(3)電子メール :

 [意見提出様式]の項目に従い、テキストとして送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
 なお、電話での御意見はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(意見提出様式)
[宛先] 環境省水・大気環境局水環境課 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]
<該当箇所>
(どの部分についての御意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)
<意見内容>
<理由>
(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。)
4. 問い合わせ先、意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課あて
○ 郵送の場合:
 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
○ ファクシミリの場合:
 (ファクシミリ番号) 03-3593-1438
○ 電子メールの場合:
 電子メールアドレス:mizu-kanri@env.go.jp
5. 公表資料の入手方法
○ インターネットによる閲覧:
 環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)
○ 問い合わせ先において資料配布
○ 郵送による送付:
郵送を希望される方は、120円切手を貼付した返信用封筒(A4の書類が折らずに入るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記)を同封の上、上記4.意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付してください。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
課長 紀村 英俊(内線6610)
 課長補佐 村山 雅昭(内線6615)
 担当 中西 宣仁(内線6629)