報道発表資料

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2005年11月17日
  • 大気環境

大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の追加公表について

石綿による健康障害について国民の不安が高まっている状況に鑑み7月 29日の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」における当面の対応策のとりまとめを受けて、大気汚染防止法に基づき届出が必要な特定粉じん発生施設の工場・事業場の名称等の情報を8月26日に公表した。今回は、前回発表後、事業者からの申告等により新たに判明した工場・事業場や訂正について公表するものである。
なお、公表するのは、これまでに届け出られた工場・事業場に関するものである。

1.公表の趣旨

 公表の趣旨については前回と同様で、これまでに届け出られた工場・事業場に関する一覧表である。石綿による影響について国民の不安が高まっている現状を踏まえ、特定粉じんの発生源に関する情報を公表し、広く国民に提供することが必要であると判断したものである。

2.調査内容

 都道府県・大気汚染防止法政令市に対し、特定粉じん発生施設の届出状況について報告を求めた。

3.追加内容

 前回公表から今回までに判明した工場・事業場の一覧は別表1、廃止届出が提出されたり、訂正が判明したものについては別表2のとおりである。
(別表の本体は追加、訂正等を反映したものとなっている)

4.公表内容

 平成元年度以降、特定粉じん発生施設の届出があった工場・事業場数は、表1のとおり廃止済みのものも含み398工場・事業場で、そのうち現在、製造・加工中のものは39工場(注)・事業場になっている。公表する主な情報は以下のとおり。なお、今後新たに判明した工場等については、後日追加公表をする予定。

[1]
工場・事業場の名称、所在地
[2]
製造する石綿関連製品
[3]
工場・事業場の使用開始及び使用廃止時期
[4]
特定粉じん発生施設数
[5]
石綿関連製品の製造状況等

(注)平成17年11月29日の訂正を反映した数

5.当省の対応

 7月12日付で石綿の大気環境中への飛散防止対策の徹底について都道府県知事・政令市長宛に通知を発出し、大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設の設置等の届出や敷地境界基準の遵守等、規制措置の徹底に一層努められるようお願いしたところである。

6.連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課
担当 藤井、横森
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL 03-3581-3351(内線6536)
FAX番号 03-3580-7173
E-Mail kanri-kankyo@env.go.jp

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
課長 松井 佳巳(内 6530)
 補佐 野沢 倫(内 6533)
 係長 藤井 洋(内 6536)

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