平成17年11月11日
大気環境

建築物の解体等における石綿飛散防止対策の強化に関する意見の募集について

環境省では、大気環境中への石綿の飛散防止対策の一層の推進を図るため、大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正し、建築物の解体等における石綿飛散防止対策を強化することを検討しています。
 このため、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。
  1. 改正の概要
    (1) 大気汚染防止法施行令の一部改正
    大気環境への飛散防止措置の対象となる建築物の解体作業、改造及び補修作業の規模要件等の限定を撤廃し、規制対象も現行の吹付け石綿に石綿を含有する保温材等を追加することとします。
    (2) 大気汚染防止法施行規則の一部改正
    石綿を含有する建築材料の種類や解体等の作業方法に応じた作業基準を改定するほか、所要の規定の整理を行います。

  2. 資料の入手方法
    (1) インターネットによる閲覧
    今回の意見募集に関連する資料「建築物の解体等における石綿飛散防止対策の強化について(案)」は以下のホームページから入手できます。また、この案の審議を行っている検討会のホームページから、これまでの配布資料等も入手できます。

    環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)
    建築物の解体等における石綿飛散防止検討会
    http://www.env.go.jp/air/asbestos/commi_td/index.html
    (2) 窓口での配布
    環境省水・大気環境局大気環境課
    〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
    TEL:03-3581-3351(内線6536)藤井、横森

     
  3. 意見の募集期間
       平成17年11月11日(金)から12月8日(木)まで(必着)
  4. 提出方法
    住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。
    (1) 電子メール
    宛先:kanri-kankyo@env.go.jp

    ※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
    ※ 件名を「石綿飛散防止対策」として下さい。

    (2)

    郵送
    宛先:
     〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
     環境省水・大気環境局大気環境課
    ※ 封筒に赤字で「石綿飛散防止対策」と記載して下さい。

    (3) ファックス
    宛先:
     03-3580-7173
     環境省水・大気環境局大気環境課
    ※ 件名を「石綿飛散防止対策」として下さい。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
課長 松井 佳巳(内6530)
 補佐 野沢  倫(内6533)
 係長 藤井  洋(内6536)