報道発表資料
環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令が本日公布されました。
本省令は、環境省関係浄化槽法施行規則について、本年の通常国会で成立した浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)において省令に規定するよう委ねられた事項について規定する等の改正を行うものです。
本省令は、環境省関係浄化槽法施行規則について、本年の通常国会で成立した浄化槽法の一部を改正する法律(平成17年法律第47号)において省令に規定するよう委ねられた事項について規定する等の改正を行うものです。
1.概要
- (1)浄化槽からの放流水の水質基準について
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BOD20mg/L以下及びBOD除去率90%以上
- (2)第7条検査(設置後等の水質検査)の検査時期について
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使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間
- (3)指定検査機関から都道府県への検査結果の報告について
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- [1]報告時期:
- 毎月末までにその前月中に実施した検査について報告
- [2]報告内容:
- 検査を行った年月日、浄化槽管理者の氏名・住所、浄化槽の設置場所、検査結果 等
2.施行期日
平成18年2月1日
添付資料
- 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令[PDFファイル 24KB] [PDF 23 KB]
- 環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令 新旧対照表[PDFファイル 16KB] [PDF 15 KB]
- 徳の正字
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
室長 松原 徳和(6861)
補佐 井上 和也(6897)
係長 吉澤勇一郎(6865)