報道発表資料

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2005年09月20日
  • 地球環境

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

南極地域で、観測、観光等の活動を行う場合は南極地域の環境の保護に関する法律第5条第1項に基づき、事前に環境大臣の確認を受ける必要がある。この確認に当たっては、同法施行規則に定める各南極特別保護地区(※)ごとの要件を満たすことが求められる。今般、同要件の基となる南極環境保護議定書附属書Vにおいて、南極特別保護地区及び南極史跡記念物が追加指定され、また、各地区の管理計画の一部が改正されたことから、これに対応した施行規則の改正を行うものである。
(※)南極特別保護地区…環境上、科学上、歴史上、芸術上若しくは原生地域としての顕著な価値を有する地区

1.背景

(1)環境保護に関する南極条約議定書

 南極地域の環境保護については、環境保護に関する南極条約議定書(平成3年採択、平成11年発効。以下「議定書」という。)により国際的義務が定められ、議定書附属書V(平成3年採択、平成14年発効)において、環境上顕著な価値を有する地域については、南極特別保護地区として指定し、かつ、その管理計画を策定できること、また、歴史上重要な価値を有するものについては、南極史跡記念物として指定できることが定められている。
 管理計画には、各地区ごとに指定理由、目的、許可条件(当該地区内で実施できる活動や当該地区内への出入りの経路等当該地区内で許可される行為及びその際の条件)等が規定される。
 南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の指定、管理計画の作成又は修正、南極史跡記念物の指定が採択された場合、各国政府はこれらを法的に担保する義務がある。

(2)南極地域の環境の保護に関する法律

 我が国は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号。以下「法」という。)及びその下位法令により議定書の義務を担保している。
 南極特別保護地区で活動しようとする場合は、事前に環境大臣の確認を受ける必要があるが、そのためには、管理計画の許可条件を基にした法施行規則に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められる。

(3)今回の改正の趣旨

 本年6月4日~6月17日、スウェーデン・ストックホルムで開催された第28回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区の追加指定、管理計画の改正及び南極史跡記念物の追加指定が採択されたことを受け、これら改正及び追加部分について国内的な担保措置を講じる必要が生じたこと等から、施行規則の改正を行うものである。


2.改正内容

 今次協議国会議で採択された内容を反映させるため、2つの南極特別保護地区の新規指定、既存10地区の南極特別保護地区ごとの要件(例えば、地区内で実施可能な活動を科学的調査のみに限定、航空機の航行の制限等)の追加及び修正、2つの南極史跡記念物の新規指定を行うもの(別添図参照)。
 また、法に基づく手続の円滑化のため、法第5条第3項に基づく届出(外国で南極環境保護法相当法令による行政処分を受けて南極地域活動等を実施する際の届出)の様式及び法第11条第5項に基づく行為者証交付申請の様式を新たに定める。

3.施行期日

 平成17年9月20日(官報公布日)

4.別添資料

(1)
「南極特別保護地区」、「南極史跡記念物」及び「南極特別保護地区ごとの要件」について
(2)
今回施行規則改正の対象となる南極特別保護地区・南極史跡記念物 位置図
(3)
法第5条第3項に基づく届出の様式及び法第11条第5項に基づく行為者証交付申請書の様式
なお、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(本文)及び関連資料は、地球環境局環境保全対策課において配布する。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
課長 小川 晃範 (内6740)
 課長補佐 門脇 大輔 (内6477)
 担当 桝  厚生 (内6747)

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