平成17年7月26日
再生循環
「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
本年5月20日に、「浄化槽法の一部を改正する法律」(平成17年法律第47号。以下「改正法」という。)が公布されました。現在、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会浄化槽専門委員会にて、改正法において「環境省関係浄化槽法施行規則」(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に規定するよう委ねられた事項について検討中でございます。ついては、以下の示す省令改正案について、意見を募集(パブリックコメント)いたします。御意見のある方は、
第2.募集要領に沿って御提出下さい。
第1.改正の概要
(1)浄化槽からの放流水の水質基準
法第4条第1項の規定による放流水の水質の技術上の基準は、BOD20mg/L以下及びBOD除去率90%以上とする。ただし、法第3条の2第1項ただし書に規定する設備又は施設については、適用しない。
- ※
- 法施行(平成18年2月1日)以降新設する浄化槽について適用する。
(2)7条検査の検査時期
使用開始後3月を経過した日から5月間とする。
(3)指定検査機関から都道府県への検査結果の報告
- [1]報告時期:
- 毎月末日までにその前月中に実施した検査について実施する。
- [2]報告事項:
-
ア. 7条検査又は11条検査を行った年月日 イ. 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所 ウ. 浄化槽の設置場所 エ. 浄化槽のメーカー名及び型式名 オ. 7条検査の結果又は11条検査の結果 カ. 工事業者名又は保守点検業者名、清掃業者名 キ. 検査の結果、不適正な場合はその原因
(4)廃止の届出に関する事項
以下の事項に関する様式を定める。
[1] | 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所 |
[2] | 浄化槽の設置場所 |
[3] | 使用廃止の年月日 |
[4] | 浄化槽の種類(単独処理浄化槽、合併処理浄化槽の区分) |
[5] | 廃止の理由 |
(5)施行期日
平成18年2月1日
第2.募集要領
(1)募集期間
平成17年7月26日(火)〜平成17年8月22日(月)
- ※
- 郵送の場合は上記期限必着のこと。
(2)御意見の送付要領
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。
[1]電子メール
- ※
- 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
- ※
- 件名を「環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正について」と記載して下さい。
[2]郵送
- 宛先:
- 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
- ※
- 封筒に赤字で「環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正について」と記載して下さい。
[3]ファックス
- 宛先:
- 03−3593−8263
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室
- ※
- 冒頭に件名として「環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正について」と記載して下さい。
(3)御意見の取扱い
いただいた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、いただいた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室
室長:鎌田 光明(6861)
補佐:井上 和也(6897)
担当:濱野 晃(6865)