報道発表資料

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2005年06月27日
  • 自然環境

「オジロワシ及びオオワシ保護増殖事業計画の策定について」及び「国指定鳥獣保護区の指定及び同特別保護地区の指定について」に係る中央環境審議会答申について

本日、午後2時から開催された中央環境審議会野生生物部会において、環境大臣から諮問された「オジロワシ及びオオワシ保護増殖事業計画の策定について」及び「国指定鳥獣保護区の指定及び同特別保護地区の指定について」が審議され、中央環境審議会から諮問のとおりとして差し支えない旨答申がなされたので、お知らせします。

1.「オジロワシ及びオオワシ保護増殖事業計画の策定について」

 保護増殖事業とは、環境大臣等が、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」第45条第1項の規定に基づき、国内希少野生動植物種に指定されている種に関し、中央環境審議会の意見を聴いた上で保護増殖事業計画を策定し、その種を圧迫している要因を除去又は軽減するだけでなく、生物学的知見に基づき、その生息地の整備等の事業を推進するものです。
今回、下記の2種に係る保護増殖事業計画策定について諮問を行い、答申を受けました。
 これにより、既存の34種の計画と合わせ、36種の計画策定がなされたことになります。

  • オジロワシ
  • オオワシ
(概要は別添1参照)


2.「国指定鳥獣保護区の指定及び同特別保護地区の指定について」

 環境大臣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」第28条第9項及び第29条第4項において準用する同法第3条第3項の規定に基づき、国際的又は全国的な鳥獣の保護の見地からその鳥獣の保護のため重要と認める区域を鳥獣保護区として、また、その鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定する際には、中央環境審議会の意見を聴かなければならないこととされています。
 今回、以下の鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について諮問を行い、答申を受けました。(別添2参照)
 これらの鳥獣保護区等の指定については、本年11月1日より施行され、我が国の国指定鳥獣保護区は計62ヶ所となります。

  • 国指定仏沼鳥獣保護区及び同仏沼特別保護地区
  • 国指定蕪栗沼・周辺水田鳥獣保護区及び同蕪栗沼特別保護地区


3.その他

 上記諮問のほか、本年11月に開催される第9回ラムサール条約締約国会議において新たに条約湿地として登録する予定の候補地について報告を行いました。(別添3

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長 名執 芳博(6460)
 補佐 牛場 雅己(6475)
     松田 博  (6469)
     鈴木 明  (6465)

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