報道発表資料

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2005年06月24日
  • 保健対策

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の策定について

6月24日、地球環境保全に関する関係閣僚会議において、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画が了承されました。今後、本国内実施計画に基づき、関係省庁一体となって、POPsの排出削減、適正処理、環境監視、国際協力などに取り組みます。

 我が国は、平成14年8月30日、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」を締結しました。同条約第7条により、締約国は、条約の義務を履行するための国内実施計画を、条約が自国について効力を生ずる日(我が国の場合は、条約発効日である平成16年5月17日)から2年以内に締約国会議に提出し、その実施に努めることとされています。また、同条約第5条(a)により作成が求められている、ダイオキシン等の非意図的生成物質に関する行動計画についても、国内実施計画の一部として実施することとされています。
 本計画の策定作業は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議(環境省、内閣府、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省で構成)で行いました。連絡会議では、平成17年5月27日に計画原案を公表し、2週間の間、国民の皆様から広く御意見を募集し、いただいた御意見を踏まえて、計画案を確定しました。そして、6月24日の地球環境保全に関する関係閣僚会議に計画案を提出し、了承されました。
 本国内実施計画では、残留性有機汚染物質に係る以下の諸施策を記載しています。

  • 意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
  • 意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
  • 在庫及び廃棄物から生ずる放出の削減等の措置
  • 上記の基盤となる施策(環境監視、国際的取組、情報の提供、研究及び技術開発の促進等)

 今後、本国内実施計画を英訳の上、速やかに締約国会議に提出いたします。
なお、条約事務局によると、先進国の中では、今のところ国内実施計画を提出した国はないとのことです。
 本条約の義務の履行に際しては、今回策定した国内実施計画に基づき、関係省庁とも連携して進めていきます。


保健・化学物質対策(環境保健部)行政資料
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画[PDF 2,323KB]
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課長:上家 和子(内線 6350)
 課長補佐:戸田 英作(内線 6353)
 担当:吉崎 仁志(内線 6358)

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