平成17年5月27日
保健対策

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(案)」に対する意見の募集について

今般、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議において、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」に基づき策定することとされている国内実施計画の案を取りまとめましたので、本案について、平成17年5月27日から平成17年6月10日まで、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

 我が国は、平成14年8月30日、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)を締結しました。同条約第7条により、締約国は、条約の義務を履行するための国内実施計画を、条約が自国について効力を生ずる日(我が国の場合は、条約発効日である平成16年5月17日)から2年以内に締約国会議に提出し、その実施に努めることとされています。また、同条約第5条(a)により作成が求められている、ダイオキシン等の非意図的生成物質に関する行動計画についても、国内実施計画の一部として実施することとされています。
 今般、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(案)」を取りまとめました。本案では、残留性有機汚染物質(POPs)に係る以下の諸施策を記載しています。

意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
在庫及び廃棄物から生ずる放出の削減等の措置
上記の基盤となる施策(環境監視、国際的取組、情報の提供、研究及び技術開発の促進等)


 本案は、インターネット(http://www.env.go.jp/info/iken/)又は郵送(切手代240円必要)にてご入手いただけるほか、環境省環境保健部環境安全課においても配布しております。
 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議では、本案について、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。御意見のある方は、別紙「意見募集要項」に沿って、電子メール等により御提出ください。
 意見募集後、御意見を踏まえ、必要に応じて本案を修正し、速やかに締約国会議に提出するとともに、その着実な実施に努めてまいります。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。


添付資料一覧

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
課長:上家 和子(内線 6350)
 課長補佐:戸田 英作(内線 6353)
 担当:吉崎 仁志(内線 6358)