平成17年4月22日
自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物の飼養等の取扱い細目等に関する意見の募集(パブリックコメント)について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物の飼養等の取扱い細目(告示事項)及び同法施行規則の追加条文(省令)等に関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、4月22日(金)から5月12日(木)までの間、郵送、FAX及び電子メールにより、パブリックコメントを実施いたします。

意見の募集について

1. 意見募集対象

 今回の意見募集対象は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)の運用のために、同法施行規則案に基づき主務大臣が定める特定外来生物の種類ごとの飼養等の取扱い細目(告示事項)となります。また、同時に、外来生物法施行規則に条文を1項追加することとしましたので、当該追加部分及び当該規定に基づく告示事項についてもパブリックコメントの対象とします。具体的な記載事項は次のとおりです。

※生物ごとの取扱いの細目の内容については、
(資料1−1〜1−14)生物ごとの整理表
(資料2−1)外来生物法施行規則追加条文
(資料2−2)追加条文に対応する整理表
(資料3)特定外来生物の飼養等の取扱い細目(告示事項)案についての考え方
をご覧ください。

(1)特定外来生物の飼養等の取扱い細目(主務大臣による告示事項)
特定飼養等施設の基準の細目(省令案第5条第2項
飼養等の許可に際して付することのできる条件の細目(省令第7条関係)
許可条件で定めることのできる許可の有効期間(省令第7条第1号)
許可条件で定めることのできる特定外来生物の数量の変更の届出を行う必要がある事由と届出を行わなければならない期間(省令第7条第2号)
特定外来生物の取扱い方法の細目(省令第8条関係)
特定外来生物の取扱い方法として定める識別措置の届出を実施しなければならない期間、識別措置の内容及び届出の方法(省令第8条第2号)
主務大臣が定める特定外来生物の取扱方法(省令第8条第4号)
(2)外来生物法施行規則の追加条文(新第9条)(主務省令の一部)及び関連告示
現にオオクチバスに係る第5種共同漁業権が設定されている内水面の取扱い(省令第9条関係)
特定飼養等施設の基準の細目(省令新第9条第1号)
特定外来生物の飼養等の許可に際して付することのできる条件の細目及び取扱い方法の細目(省令新第9条第2号)

*今回、パブリックコメントでお示しするのは、告示において規定する取扱い細目について生物別及び飼養等目的別にその内容を整理表形式で取りまとめたものです。これらは、告示内容の考え方を示したものであり、今後、告示の条文の作成を進める過程において、記述内容が多少変更となることもありえますので、あらかじめ御了承ください。

*意見募集の詳細については、別添「意見募集要項」を御参照願います。

2. 意見募集期間

平成17年4月22日(金)〜平成17年5月12日(木)17:30まで

3. 意見の提出方法

御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 皆様からいただいた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめ上で公表する予定です。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

環境省自然環境局野生生物課
 担当:則久、三戸、福原
 TEL:03-3581-3351(内線6984)
 FAX:03-3504-2175

添付資料一覧

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長   :名執 芳博 (6985)
 企画官  :上杉 哲郎 (6980)
 課長補佐:則久 雅司 (6983)