報道発表資料

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2005年03月31日
  • 再生循環

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況(平成16年)について

平成16年1月から12月までの「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バーゼル法」という。)の施行状況は以下のとおりであった。

( )内は平成15年の実績
我が国からの輸出について
相手国への通告 9件
(11)
19,980トン
(18,822)
輸出の承認 11件
(5)
25,220トン
(10,502)
輸出移動書類の交付 109件
(37)
14,057トン
(6,510)
我が国への輸入について
相手国からの通告 25件
(16)
9,625トン
(9,253)
輸入の承認 19件
(19)
6,844トン
(8,562)
輸入移動書類の交付 77件
(71)
3,971トン
(4,812)

※同様の貨物を複数回数に分けて輸出入する場合には、通告及び承認を1年分まとめて行うことが可能。一方、特定有害廃棄物等の運搬に当たっては、その都度、経済産業大臣から移動書類の交付を受ける必要がある。

  1. 平成16年における特定有害廃棄物等の輸出の状況
    (1) 一連の輸出手続を段階別に区分して輸出案件の処理状況を整理すると以下のとおりになる。
      ア.  輸出承認の申請を受け、環境省から輸出先国に対する事前通告を行ったものは9件で、その輸出予定量は19,980トンであった。
      (平成15年は11件、18,822トン)
      イ.  相手国からの輸入同意の回答を得て、経済産業大臣が輸出の承認を行ったものは11件(注1)で、総量は25,220トンであった。
      (平成15年は5件、10,502トン)
     なお、通告を行った案件で、輸出先国から輸入不同意又は環境保全上の条件付同意の回答を得たものはなかった。
      ウ.  輸出の承認を得たもののうち、実際に輸出が開始され、経済産業大臣が輸出移動書類の交付をしたものは109件(注2、注3)で、総量は14,057トンであった。
      (平成15年は37件、6,510トン)
    (2) 輸出案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別添1のとおりである。移動書類の交付に至った案件の品目は、鉛スクラップ、ハンダのくず、鉛灰、鉛滓、廃硝酸カリウムであり、いずれも金属回収を目的とするものであった。
     
      * バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸出量(輸出移動書類に記入された量)及び輸出の件数(輸出移動書類の交付件数)の経年変化は別添2のとおり。

     
  2. 平成16年における特定有害廃棄物等の輸入の状況
    (1) 一連の輸入手続を段階別に区分して輸入案件の処理状況を整理すると、以下のようになる。
      ア. 相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領したものは25件で、その輸入予定量は9,625トンであった。
    (平成15年は16件、9,253トン)
      イ. 輸入者からの輸入承認の申請により経済産業大臣が輸入承認を行い、環境省から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは19件(注4)で、総量は6,844トンであった。
    (平成15年は19件、8,562トン)
      ウ. 輸入の承認を得たもののうち、実際に輸入され、経済産業大臣が輸入移動書類を交付したものは77件(注2、注5)で、総量は3,971トンであった。
    (平成15年は71件、4,812トン)
    (2) 輸入案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別添3のとおりである。移動書類の交付に至った案件の品目は、銅スラッジ、銀スラッジ、ガラスカレット(ブラウン管のくず)、電子部品スクラップ、ニカド電池スクラップ、廃油、銅くず、含銅灰、金属スクラップ、T/F合金、基盤屑類、実装基板、廃蛍光灯・高圧放電ランプ、フライアッシュ、液晶パネル・ブラウン管であった。金属の回収やガラスの再生利用など再生利用を目的とするものがほとんどであったが、焼却処分を目的とするものが1件あった。
      *  バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸入量(輸入移動書類に記入された量)及び輸入の件数(輸入移動書類の交付件数)の経年変化は別添4のとおり。
     
  3. バーゼル法に基づく行政処分等の状況
     報告徴収件数 0件(0)
     措置命令発出件数 0件(0)
    ( )内は平成15年の実績  



注1 : 平成15年以前に事前通告を行ったものを含む。
注2 : 一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなされたものであって、複数回に分けて輸出入される場合にあっては、通告及び輸出入承認の件数と移動書類の交付の件数とは一致しない。
注3 : 平成15年以前に輸出承認を得たものを含む。
注4 : 平成15年以前に事前通告を受領したものを含む。
注5 : 平成15年以前に輸入承認を得たものを含む。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長   :橋詰 博樹(内6881)
 室長補佐:松本 英昭(内6886)
 担当   :白石 賢司(内6888)

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