報道発表資料

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2005年02月10日
  • 自然環境

「温泉事業者による表示の在り方等について」に係る中央環境審議会答申について

環境大臣が中央環境審議会会長に対して諮問した「温泉事業者における表示の在り方等について」について、平成17年2月10日(木)付けで答申がなされたのでお知らせします。

 平成16年11月15日に環境大臣が諮問した「温泉事業者における表示の在り方等について」については、中央環境審議会自然環境部会に設置された「温泉小委員会」(委員長:熊谷洋一国立大学法人東京大学大学院新領域創成科学研究科教授)において審議が重ねられ、本日開催された同小委員会において、「温泉事業者における表示の在り方等について」の報告が取りまとめられました。これを受けて、本日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、答申がなされました。  環境省では、本答申を踏まえ、温泉事業者における表示の在り方等の導入のための所要の措置を講ずることとしています。

<答申の概要>
 温泉法に基づく既存の掲示項目に加え、温泉成分に影響を与える項目を追加して掲示することを義務付け、温泉事業者による温泉利用者への情報提供を充実する必要がある。
 次に掲げる項目を新たに加えることが適切。

  1. 温泉に水を加えて利用する場合は、その旨及びその理由
  2. 温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由
  3. 浴槽等で使用された温泉を再び浴槽で使用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
  4. 温泉に入浴剤を添加し、又は温泉を消毒して利用する場合は、添加した物質の名称又は実施した消毒方法及びその理由

<今後の予定>
 2月下旬 温泉法施行規則改正の公布(施行は5月下旬の予定)


(別添)中央環境審議会答申
 「温泉事業者における表示の在り方等について」 [PDF 27KB]

連絡先
環境省自然環境局自然環境整備課
課長   :江原  満 (6450)
 課長補佐:横山 公彦(6451)
 課長補佐:吉川 雅巳 (6426)
 担当   :中島 靖史(6458)

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