報道発表資料

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2004年12月27日
  • 再生循環

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が12月28日(火)の閣議で決定される予定です。
 この政令は、平成16年4月28日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)」の施行に伴い、都道府県知事は廃棄物が地下にある土地で、その土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定区域として指定するものとされており、その内容を以下のとおり定めるものです。
  1. 改正の趣旨
     都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを、指定区域として指定するものとされているが(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17)、その内容を以下のとおり定める。
     
  2. 今後の予定
     ○閣議:平成16年12月28日(火)
     ○公布:平成17年 1月 6日(木)
     ○施行:平成17年 4月 1日(金)

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長:由田秀人
補佐:久保善哉
 担当:為國大昭(6848)
産業廃棄物課
 課長:森谷 賢
 補佐:小野 洋
 担当:谷貝雄三(6878)

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