報道発表資料

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2004年12月24日
  • 地球環境

フロン回収破壊法に基づく平成15年度のカーエアコンからのフロン類の回収量等の集計結果について

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収破壊法」という。)に基づき、第二種フロン類回収業者から都道府県知事等(政令市の市長を含む。以下同じ。)に対し、平成15年度分のカーエアコン(第二種特定製品)からのフロン類の回収量等が報告され、その集計値が都道府県知事等から国に対し通知されましたので、その結果を取りまとめ公表します。
 平成15年度に第二種特定製品から回収されたフロン類の量は約638トンでした。
 フロン回収破壊法の第二種特定製品に係る部分は基本的に、来年1月1日に本格施行となる「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、「自動車リサイクル法」という。)に移行することとなります。環境省及び経済産業省としては、自治体・関連業界と連携の上、自動車リサイクル法への円滑な移行及び更なる回収の促進に向けて取組を進めてまいります。

  1. 背景

     フロン回収破壊法では(第二種特定製品については平成14年10月から施行)、機器の廃棄時の冷媒フロン類の回収が義務付けられており、第二種フロン類回収業者(廃棄される第二種特定製品から冷媒フロン類を回収するため都道府県知事等に登録している業者)は毎年度、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等に報告し(第33条第1項により準用される第22条第2項)、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされている(第34条)。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表することとされている(第73条)。
     今般、上記規定に基づき、平成15年度分の第二種フロン類回収業者からの報告について都道府県知事等から通知が行われ、それを取りまとめた結果を公表するものである。

     
  2. 回収量等の集計結果

     フロン回収破壊法に基づく第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等の平成15年度分の集計結果は表1のとおりである。

    表1 第二種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果(平成15年度分)
     CFCHFC合計
    回収した第二種特定製品の台数 (台) 1,141,422 555,642 1,697,064
    回収した量 (kg) 415,169 222,688 637,857
    15年度当初の保管量 (kg) 63,368 72,408 135,776
    破壊処理のために自動車製造業者等注2に引き渡された量 (kg) 268,542 151,565 420,107
    再利用された量 (kg) 120,323 49,832 170,155
    15年度末の保管量 (kg) 89,549 93,650 183,198
    (注1:小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。)
    (注2:具体的には、自動車製造業者等からの委託を受けた(財)自動車リサイクル促進センターを指す。)
    (注3:CFC=クロロフルオロカーボン、HFC=ハイドロフルオロカーボン)

      また、前年度との比較は、平成14年度の集計結果が年度後半の半年分であることから、今年度との単純な比較はできないが、集計結果は表2のとおりである。

    表2 前年度との比較
     
     
    平成15年度
    (H15.4~H16.3)
    平成14年度
    (H14.10~H15.3)
    増減
    回収した第二種特定製品の台数 (台) 1,697,064 955,959 741,105
    回収した量 (kg) 637,857 389,220 248,637
    年度当初の保管量 (kg) 135,776
    破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量 (kg) 420,107 163,810 256,297
    再利用された量 (kg) 170,155 113,290 56,865
    年度末の保管量 (kg) 183,198 114,043 69,155

    (注:平成14年度はフロン回収の最初の年度であったため、年度当初保管量の報告はない。)

     
  3. 今後の取組

      政府としては、関係諸団体への実施状況の点検・会員への法遵守周知の要請や説明会・広報による周知徹底等を行うとともに、登録事業者を監督する都道府県・政令市に対して現状を通知し、各自治体における状況把握及び対策の検討を依頼するなどの取組を行ってきたところ。
     平成17年1月1日からフロン回収破壊法の第二種特定製品に係る部分は自動車リサイクル法に移行され、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからのフロン類の回収は、同法の枠組みの中で実施されることとなる。今後とも、自治体・関連業界と連携の上、周知徹底活動を継続し、フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への円滑な移行や、更なるフロン類の回収の促進に向け、着実に取り組んでまいりたい。

(参考1) 年間の使用済自動車の台数が約400万台程度と推測されることから、台数ベースの回収率は約42%程度(前年度約49%)と推定される。
 また、地球環境への負荷という観点から、自動車の製造当初に充填された冷媒量と回収量を比較すると、冷媒の1台当たりの初期充填量を700gとして比較した場合のフロン類の量ベースの回収率は約23%(同約29%)、破壊率は約15%(同約12%)と推定される。


(参考2) 第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類の回収量等の集計結果については、平成16年11月19日に発表済。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室長 宇仁菅伸介(内6750)
 補佐 小泉 潤一(内6751)
 専門官 新田 晃 (内6743)

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