報道発表資料

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1996年12月02日

水質汚濁防止法等の施行状況について

環境庁は、水質保全行政の円滑な推進に資するため、平成7年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめた。
 主な規定の施行状況について見てみると、排水規制の対象となる全特定事業場数は約30万で、そのうち旅館業が約8万と第1位を占めた。また、特定事業場に対する改善命令は81件、一時停止命令は5件、行政指導は約8千件、罰則の適用は21件、立入検査は約8万件であった。
1.特定事業場数

 排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成8年3月末において約30万で、前年度と比較するとやや減少した。

全特定事業場数 1日当たりの排出水量が50m3以上のもの   1日当たりの排出水量が50m3以上のもの  
うち有害物質を
排出するもの
うち有害物質を
排出するもの
7年度 303,807 38,417 5,258(3) 265,390 13,024(11)
6年度 305,987 37,948 5,295(3) 268,039 13,546(18)
注1) 表中「1日当たりの排出水量が50m3 未満のもの」には、生活環境項目に係る一律排水基準等は適用されない。
注2) ( )内の数字は、特定地下浸透水を浸透させる特定事業場に係るもので内数である。以下同じ。

 特定事業場数の上位10位に入る業種は、1 旅館業、2 畜産農業、3 自動式車両洗浄施設の順である。

第 1 位 第 2 位 第 3 位
7年度  旅館業  77,690  畜産農業  39,034  自動式車両 26,549
 洗浄施設
6年度  旅館業  78,947  畜産農業  41,795  洗たく業    26,395

2.改善命令、罰則の適用等

(1) 改善命令等(水濁法第13条、第13条の2)、行政指導
 特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数及び特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数は前年度より増加し、行政指導の件数は前年度より減少した。

改善命令 一時停止命令 行政指導
7年度 81   5   8,163(153)
6年度 66   3   8,398(120)

(2) 罰則の適用(水濁法第31条等)
 排水基準違反の検挙の件数は、前年度より増加した。そのうち判決があったものはいずれも罰金刑であった。
 その他の法令違反は1件(特定施設の構造等の変更の届出違反)であった。

   排水基準違反 その他の法令違反  計 
7年度 20 1 21
6年度 14 1 15

(3) 立入検査(水濁法第22条)
 立入検査の件数は前年度よりやや減少した。

   立 入 検 査 合 計 昼  間 夜  間
7年度 76,835(7) 75,478(7) 1,357
6年度 78,322(1) 76,940(1) 1,382
連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課 長  :南川 秀樹 (6630)
 課長補佐:安東  隆 (6637)
 担 当  :中島 恵理 (6632)