平成16年4月28日
再生循環

平成15年度不法投棄等産業廃棄物の残存量調査の結果について

 平成15年4月1日時点で残存する産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分事案(以下「不法投棄等事案」という。)について、全国の都道府県及び保健所設置市に対し調査を行い、その概要を取りまとめましたので、お知らせします。

  1. 不法投棄等事案の残存件数及び残存量
    • 残存件数は2,505件で、そのうち廃棄物の残存量が分かっているものは2,285件であり、残存量の合計は約1,096万tである。
  2. 規模別の状況
    • 不法投棄等事案の規模を見ると、10万t以上の大規模事案が残存件数では18件で全体の1%未満しかないが、残存量では487万tで全体の44%を占める。
  3. 種類別の状況
    • 不法投棄等事案の廃棄物の種類を見ると、建設系廃棄物が残存件数で1,666件と全体の67%を占め、また、残存量も約616万tと全体の56%を占める。
  4. 発覚時期別の状況
    • 不法投棄等事案の発覚時期を残存件数で見ると、平成14年に発覚したものが558件(22%)、平成13年が536件(21%)と際立っている。
    • 残存量で見ると、平成11年が約200万t(18%)、平成12年が約195万t(18%)、平成9年が約144万t(13%)となっている。
  5. 実行者別の状況
    • 不法投棄等事案の実行者を残存件数で見ると、排出事業者が839件(34%)、実行者不明が652件(26%)、無許可業者が575件(23%)の順になっている。
    • 残存量で見ると、許可業者が約409万t(37%)、無許可業者が約336万t(31%)、排出事業者が約145万t(13%)の順になっている。
  6. 生活環境保全上の支障等
    • 不法投棄等事案のうち、生活環境保全上の支障又はそのおそれのあるものは、残存件数で見ると514件(21%)、残存量で見ると586万t(53%)となっている。
  7. 措置命令の発出、代執行の予定等
    • 生活環境保全上の支障等がある事案(残存量で約586万t)のうち、措置命令が既に発出されているものが約351万t、代執行の予定・着手があるものが、約247万tとなっている。
       これらの不法投棄等事案については、その一義的な責任が投棄者及び不適正な委託をした排出事業者等にあることから、その支障の除去等については、これらの者により行われることが基本である。

    〔参考〕

    1. 調査目的
       全国に存在する不法投棄等された産業廃棄物の現状を把握する。
    2. 調査対象
       廃棄物処理法に規定する産業廃棄物であって、同法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準又は第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない処分が行われたもの、及び同法第16条に違反して投棄されたものに係る事案で、平成15年4月1日時点で存在するもの。
    3. 調査方法
       環境省から都道府県及び保健所設置市に対し調査票を送付し、平成15年11月時点で不法投棄等事案として把握しているものについて、残存件数、残存量等(平成15年4月1日現在)に関する調査を実施し、その結果を取りまとめた。
       すべての都道府県及び保健所設置市から回答あり。

      平成16年3月に発覚した岐阜市椿洞事案については、含まれていない。

    添付資料

    連絡先
    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
    室長  :橋詰博樹(内線 6881)
     室長補佐:野尻智治(内線 6883)
     担当  :内田順己(内線 6889)