報道発表資料
環境省では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第6条に基づくポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を変更するに当たり、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、本日から4月23日(金)までの間、郵送及び電子メール等により意見を募集(パブリックコメント)いたします。
- 改正の趣旨
環境省及び東北等15県は、平成15年11月14日以来、北海道及び室蘭市に対し、北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の事業対象地域を拡大することについて検討を要請してきたところであるが、今般、北海道及び室蘭市から、安全性の確保等の受入条件の承諾を前提に、事業対象地域の拡大を受け入れる旨の回答があったことを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を変更する。 - 改正の概要
(1) 北海道ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の変更 ・ 事業対象地域として、「青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県」を追加する ・ 施設能力について「約0.2トン/日」を「約1.8トン/日」に変更する。 ・ 処理の開始の予定時期について「平成18年10月」を「平成18年10月以降の早い時期」に変更する。 (2) 大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の変更 ・ 処理の開始の予定時期について、事業の進捗状況を踏まえ、「平成18年4月」を「平成18年8月」に変更する。 (3) 環境事業団の名称の変更 ・ 平成16年4月をもって環境事業団が解散し、日本環境安全事業株式会社にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業が承継されたことを踏まえ、「環境事業団」を「日本環境安全事業株式会社」に変更する。 (4) その他 ・ OFケーブル(絶縁油を用いる地中送電線)設備から微量のポリ塩化ビフェニルが検出されたことを踏まえ、低濃度のポリ塩化ビフェニルに汚染された絶縁油を含むトランス等の処理等について、変更する。 - 募集要領
(1) 募集期間 平成16年4月23日(金)まで(郵送の場合は左記期限必着) (2) 御意見の送付要領 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。 [1] 電子メール 宛先: hairi-sanpai@env.go.jp ※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。 ※ 件名を「PCB廃棄物処理基本計画の変更について」として下さい。 [2] 郵送 宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 ※ 赤字で「PCB廃棄物処理基本計画の変更について」と記載して下さい。 [3] ファックス 宛先:03-3593-8264 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 ※ 件名として「PCB廃棄物処理基本計画の変更について」と記載して下さい。 (3) 御意見の取扱い 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、全て公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承下さい。また、頂いた御意見に対して個別に回答はしかねますので、あわせて御了承下さい。 (4) その他 現行のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画につきましては、下記URLからダウンロードできます。 https://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4059
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課長:森谷 賢 (内線6871)
補佐:山本郷史(内線6880)
係長:横田浩志(内線6895)