平成16年3月29日
水・土壌

「ほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(案)」に対する意見の募集について

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一部の工場・事業場で直ちに一律排水基準を達成することが困難であることから暫定排水基準が設定されています。
 暫定排水基準が適用される工場・事業場においては、これまで一律排水基準の達成に向けて排水処理の各種技術検討・施設改良等が進められ、排出濃度の低減に向けた努力が続けられてきています。暫定排水基準の適用期限(平成16年6月30日)の到来にあたり、これらの業種の排水の処理状況を確認した結果、一律排水基準を達成している業種がある一方、一部の業種については、安定的な排水処理等の技術がいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。
 環境省としては、環境省令を改正し、現時点において達成可能な濃度レベルにまで暫定排水基準を見直すとともに、暫定排水基準の適用を平成19年6月30日まで延長する予定です。
 本改正について、広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、3月29日(月)から4月28日(水)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。
 皆様から頂いた御意見は、省令改正にあたって参考にさせて頂きます。
 なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
 

1.水質汚濁防止法に基づく暫定排水基準について

 水質汚濁防止法においては、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を有害物質として定め、それらの有害物質については、全国一律に適用する排水基準(一律排水基準)を設定し、排水規制を行っています。
 水質汚濁防止法の有害物質については、平成13年6月にほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物を追加し、それらの一律排水基準を設定しました(同年7月1日施行)
 その際に、これらの物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一律排水基準を達成することが著しく困難である一部の工場・事業場(40業種)に対し、暫定排水基準を設定しました。

2.暫定排水基準の適用工場・事業場

 環境省では、暫定排水基準の設定以降、関係省庁及び地方公共団体の協力を得て、排水処理技術の開発・実用化の動向、排出水の濃度レベル、その他の関連するデータ等の把握に努めてきたところです。
 業種毎により状況は異なるものの、現在、暫定基準が適用されている業種に属する工場・事業場においては、排水処理に係る技術的検討、施設の改良等が進められ、一定程度の排出濃度レベルの改善が認められているところです。
 その結果、40業種中14業種及び下水道業の一部については、既に一律排水基準を達成することが可能と判断されました。
 しかしながら、26業種については、安定的な排水処理等の技術はいまだ開発・実用化の途上にあり、現時点においてなお、直ちに一律排水基準を達成することが困難な状況にあります。

3.改正の内容

 こうした状況を踏まえ、環境省としては、「ほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて(案)」のとおり排水基準を定める環境省令を改正し、14業種及び下水道業の一部については一律基準に移行させ、26業種は、可能なものについては暫定排水基準を強化し、その上で暫定排水基準の適用の延長(平成19年6月30日まで)等の措置を講ずる予定です。

4.注意事項

 御意見のある方は、[意見募集要項]に沿って御提出下さい。皆様からいただいた御意見は、環境省令の改正の参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 いただいた意見内容については、氏名、住所、電話番号、FAX番号を除き、すべて公開される可能性があることを御承知おきください。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局水環境部水環境管理課
課長  : 安藤 茂  (内線6630)
 課長補佐: 阿部 修也(内線6637)