報道発表資料
平成11年4月1日から平成15年10月1日までに確認された硫酸ピッチ不法投棄(廃棄物処理法第16条違反)又は不適正保管(同法第12条の2第2項の基準に不適合)(以下「不適正処分」という。)の状況について、全国の都道府県及び保健所設置市に対し調査を行い、その結果をとりまとめましたので、お知らせします。
1. | 不適正処分の件数及び不適正処分の量 | |
○ | 不適正処分の件数は、12年度以前は14件、13年度38件、14年度35件、15年度27件(10月1日まで)となっている。 | |
○ | 不適正処分量は、12年度以前はドラム缶換算本数で約3千本であったものが、13年度約5,500本、14年度約14,600本と推移しており、急増している。なお、15年度は10月1日までの半年間で約12,205本となっている。 (「1.硫酸ピッチの不適正処分の件数及び不適正処分量」)参照) |
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2. | 不適正処分の形態 | |
○ | 不適正処分の件数で見ると、不法投棄が約55%、不適正保管が約40%であった。 | |
○ | 不適正処分量で見ると、不適正保管が約54%、不法投棄が約33%であった。 (「2.不適正処分の形態」参照) |
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3. | 不適正処分実行者 | |
○ | 不適正処分の件数で見ると、排出事業者や搬入者等の複数が係わった事案が約39%と一番多く、次いで原因者不明が25%、搬入者が行った案件が約13%の順となっている。 | |
○ | 不適正処分量で見ると、排出事業者や搬入者等の複数が係わった本数が約34%と一番多く、次いで保管者が行った量が約21%、搬入者が約19%の順となっている。 (「3.不適正処分実行者の内訳」参照) |
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4. | 原状回復の実施状況 | |
○ | 不適正処分の件数で見ると、原状回復実施済み及び一部実施が全体の約60%を占め、未実施は約40%であった。 | |
○ | 不適正処分量で見ると、件数とは逆に、原状回復未実施が全体の約64%であり、原状回復実施済みは約36%であった。 (「4.原状回復の実施状況」参照) |
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5. | 原状回復の実行者 | |
○ | 不適正処分の件数で見ると、自治体の行政代執行で行ったものが全体の約38%、排出事業者・保管者等の複数が行ったものが約28%、道路管理者である県・市・町等がその事業の一環として行ったものが13%となっている。 | |
○ | 不適正処分量で見ると、行政代執行でしたものが全体の約36%、搬入者自らが行ったものが約32%であった。 (「5.原状回復の実行者の内訳」参照) |
(参考) | |
1. | 調査方法 |
環境省から都道府県及び保健所設置市に対し調査依頼。(平成15年10月調査) | |
2. | 調査内容 |
硫酸ピッチ不適正処分に係る場所、形態、開始時期、量等 |
廃棄物・リサイクル対策部 行政資料
硫酸ピッチ問題について
硫酸ピッチの不適正処理の状況について(資料) [PDF 177KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理推進室
室長: 橋詰 博樹(内線6881)
補佐: 田村 省二(内線6882)
主査: 鶴岡英一郎(内線6889)