報道発表資料

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2003年12月22日
  • 再生循環

硫酸ピッチの不適正処分の状況について

  平成11年4月1日から平成15年10月1日までに確認された硫酸ピッチ不法投棄(廃棄物処理法第16条違反)又は不適正保管(同法第12条の2第2項の基準に不適合)(以下「不適正処分」という。)の状況について、全国の都道府県及び保健所設置市に対し調査を行い、その結果をとりまとめましたので、お知らせします。

1. 不適正処分の件数及び不適正処分の量
不適正処分の件数は、12年度以前は14件、13年度38件、14年度35件、15年度27件(10月1日まで)となっている。
不適正処分量は、12年度以前はドラム缶換算本数で約3千本であったものが、13年度約5,500本、14年度約14,600本と推移しており、急増している。なお、15年度は10月1日までの半年間で約12,205本となっている。
(「1.硫酸ピッチの不適正処分の件数及び不適正処分量」)参照)
2. 不適正処分の形態
不適正処分の件数で見ると、不法投棄が約55%、不適正保管が約40%であった。
不適正処分量で見ると、不適正保管が約54%、不法投棄が約33%であった。
(「2.不適正処分の形態」参照)
3. 不適正処分実行者
不適正処分の件数で見ると、排出事業者や搬入者等の複数が係わった事案が約39%と一番多く、次いで原因者不明が25%、搬入者が行った案件が約13%の順となっている。
不適正処分量で見ると、排出事業者や搬入者等の複数が係わった本数が約34%と一番多く、次いで保管者が行った量が約21%、搬入者が約19%の順となっている。
(「3.不適正処分実行者の内訳」参照)
4. 原状回復の実施状況
不適正処分の件数で見ると、原状回復実施済み及び一部実施が全体の約60%を占め、未実施は約40%であった。
不適正処分量で見ると、件数とは逆に、原状回復未実施が全体の約64%であり、原状回復実施済みは約36%であった。
(「4.原状回復の実施状況」参照)
5. 原状回復の実行者
不適正処分の件数で見ると、自治体の行政代執行で行ったものが全体の約38%、排出事業者・保管者等の複数が行ったものが約28%、道路管理者である県・市・町等がその事業の一環として行ったものが13%となっている。
不適正処分量で見ると、行政代執行でしたものが全体の約36%、搬入者自らが行ったものが約32%であった。
(「5.原状回復の実行者の内訳」参照)
(参考)
1. 調査方法
環境省から都道府県及び保健所設置市に対し調査依頼。(平成15年10月調査)
2. 調査内容
硫酸ピッチ不適正処分に係る場所、形態、開始時期、量等

廃棄物・リサイクル対策部 行政資料
硫酸ピッチ問題について

硫酸ピッチの不適正処理の状況について(資料) [PDF 177KB]

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理推進室
 室長: 橋詰 博樹(内線6881)
 補佐: 田村 省二(内線6882)
 主査: 鶴岡英一郎(内線6889)

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