報道発表資料

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2003年12月09日
  • 再生循環

産廃特措法に基づく「豊島廃棄物等の処理にかかる実施計画案」に対する環境大臣の同意について

 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)第4条第4項の規定に基づき、香川県が作成した「豊島廃棄物等の処理にかかる
実施計画案」について、本日環境大臣が同意したので、公表します。

1.都道府県等の実施計画に対する環境大臣の同意

  特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(以下、「産廃特措法」という。)第4条第4項の規定に基づき、都道府県等は、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画(以下、「実施計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣の同意を得なければならないこととされている。

  平成15年11月5日付で香川県から協議があった「豊島廃棄物等の処理にかかる実施計画案」(以下、「香川県実施計画案」という。)について、産廃特措法第3条の規定に基づき環境大臣が定めた、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成24年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針(基本方針)に即して定められているかとの観点から、審査を行ってきたところであるが、本日、環境大臣が香川県実施計画案に同意したものである。

  なお、環境大臣同意は、香川県実施計画が最初の案件となる。



2.香川県実施計画の概要

  不適正処分を行った者
    豊島総合観光開発(株)

  不適正処分が行われた時期
    昭和50年代後半0平成2年

  不適正処分が発覚した時期
    平成2年11月

  不適正処分が行われた場所及び面積
    ・場所:香川県小豆郡土庄町(とのしょうちょう)豊島(てしま)家浦
・面積:約69,000m2

  生活環境保全上の支障の内容
    不法投棄された廃棄物に含まれる重金属類や有機塩素系化合物、ダイオキシン類等の有害物質による土壌や地下水等周辺環境への汚染

  不適正処分された廃棄物等の種類・量
備考 体積(千m3 重量(千t)
産業廃棄物* 468 510
 有害産業廃棄物 407 444
 その他産業廃棄物 61 66
汚染土壌 94 165
合計 562 675

*産業廃棄物の種類:シュレッダーダスト、汚泥、鉱さい等

  支障除去等事業の概要
  [1] 豊島では、処分場に遮水壁を設置して周辺への汚染拡散を防止しつつ、廃棄物等を掘削。中間保管・梱包施設で一時保管し、コンテナトラックに積み込み、専用桟橋へ移動、直島へ海上輸送。
  [2] 直島に建設された中間処理施設において、豊島から搬入した廃棄物等を前処 理設備で破砕後、同施設の回転式表面溶融炉で溶融処理。
  [3] 溶融スラグについては県の公共工事用資材として有効利用し、溶融飛灰については有価金属を回収。
  支障除去等事業の実施期間
    平成15年度0平成24年度(10年間)



3.国の財政支援の内容

  補助制度
    有害性の高い廃棄物は2分の1、その他は3分の1

  特例地方債
    ・地方負担の7割を起債措置
・起債金額の元利償還金の5割について交付税措置


廃棄物・リサイクル対策部 行政資料
産廃特措法に基づく特定支障除去等事業について

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理推進室
 室長  :橋詰 博樹(内線 6881)
 室長補佐:野尻 智治(内線 6883)