報道発表資料

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2003年12月03日
  • 地球環境

平成14年度のフロン回収破壊法に基づくカーエアコンからのフロン類の回収量等の報告の集計結果について

 今般、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収破壊法」という。)に基づき、第二種フロン類回収業者から都道府県知事及び政令市の市長に対し平成14年度分(ただし、平成14年10月の法施行後の半年分)のカーエアコン(同法の第二種特定製品)からのフロン類の回収量等が初めて報告され、都道府県知事等より国に対し集計値が通知された。
 平成14年度の第二種特定製品から回収されたフロン類の量は約389トンであった。
 環境省としては、経済産業省と連携して、今後ともフロン類の回収、破壊が徹底されるよう、都道府県・政令市による取組を要請するとともに、フロン回収破壊法の仕組みとその遵守についての周知徹底活動を継続し、フロン回収破壊法を着実に施行してまいりたい。
  1. 背景
     フロン回収破壊法が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から、カーエアコンについて平成14年10月から施行され、機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。フロン回収破壊法においては、第二種フロン類回収業者は毎年度、年度終了後3月以内に、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等(政令市の市長を含む。以下同じ。)に報告しなければならないとされており(法第33条の規定により準用される同法第22条第2項)、また、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされている(法第34条)。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている(法第73条)。
     今般、上記規定に基づき、第二種フロン類回収業者からの報告について都道府県知事等から平成14年度分の通知が初めて行われたので、その集計結果を発表するものである。

     
  2. 回収量等の集計結果
     フロン回収破壊法に基づく第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等の平成14年度分(ただし、平成14年10月の法施行後の半年分。以下「平成14年度(半年分)」という。)の集計結果は以下のとおりである。
     
    (1) フロン回収破壊法に基づきフロン類回収業者から報告のあった平成14年度(半年分)におけるカーエアコンからの回収台数は約96万台、フロン類の回収量は約389トンであり、フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約283トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約107トンであった。
     
    (2) また、回収量のうち、破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量(注)が約164トン(約42%)、再利用された量が約113トン(約29%)、平成14年度末に第二種フロン類回収業者が保管していた量が約114トン(約29%)であった。
      (注) 具体的には、自動車製造業者等から委託を受けた(財)自動車リサイクル促進センター
          第二種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果(平成14年度半年分)
                                     (単位kg)
   CFC HFC 合計
回収した第二種特定製品の台数 711,416台 244,543台 955,959台
回収した量 282,614 106,606 389,220
  
 
破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量 117,346 46,464 163,810
再利用された量 90,604 22,685 113,290
14年度末の保管量 76,109 37,934 114,043
(注:小数点未満を四捨五入していることなどのため、数値の和は必ずしも合計に一致しない。)

 

  1. 今後の取組
     政府としては、関係諸団体への実施状況の点検、会員への法遵守周知の要請や説明会・広報による周知徹底等を行うとともに、登録事業者を監督する都道府県・政令市に対して現状を通知し、各自治体における状況把握及び対策の検討を依頼するなどの取組を行ってきたところ。
     今後とも今般の第二種フロン類回収業者からの報告を踏まえた各自治体による立入検査等の取組を要請するとともに、フロン回収破壊法の仕組みとその遵守についての周知徹底活動を継続し、フロン回収破壊法を着実に施行してまいりたい。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課
フロン等対策推進室
 室長 宇仁菅伸介(内6750)
 補佐 小泉 潤一(内6751)
 担当 草川 祐介(内6753)
 

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