報道発表資料

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2003年10月17日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の改正に伴う新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合等における申出手続等に対する意見の募集について

平成15年5月に成立した「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(改正化審法)において、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合として定められた場合における申出手続等について案をとりまとめました。
 本案について、広く国民の皆様からのご意見を募集するため、10月17日(金)より11月13日(木)までパブリックコメント手続を行います。

 化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度を導入するとともに、環境中への放出可能性を考慮した一層効果的かつ効率的な措置等を講じること等を内容とした「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」が、平成15年5月28日に公布されました。これを受け厚生労働省、経済産業省及び環境省では、平成16年4月1日からの施行に向け、順次必要な省令改正等を行うこととしています。
 その一環として、今般、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合等における申出手続等について別添のとおり案をとりまとめましたので、これを公表して広く国民の皆様からご意見を募集いたします。
 ご意見のある方は下記の「意見募集要項」に沿ってご提出ください。
 なお、この意見募集は、経済産業省及び環境省においても同時に実施されております。ご意見は厚生労働省、経済産業省又は環境省のいずれかにご提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ意見を3省に提出いただく必要はありません。
 厚生労働省、経済産業省又は環境省では、皆様からいただいたご意見を、省令改正等の参考とさせていただくとともに、ご意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。
 なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。


(別添) 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合等における申出手続等について(案)[PDFファイル 22KB]

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室長:榑林茂夫(6309)
 補佐:木村正伸(6314)
 係長:久保善哉(6329)

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