報道発表資料

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2003年10月10日
  • 地球環境

平成14年度のフロン回収破壊法に基づく業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の報告の集計結果(速報)について

 今般、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収破壊法」という。)に基づき、第一種フロン類回収業者から都道府県知事に対し平成14年度分の業務用冷凍空調機器(同法の第一種特定製品)からのフロン類の回収量等が初めて報告され、都道府県知事より国に対し集計値が通知された。
 平成14年度の第一種特定製品から回収されたフロン類の量は約1,958トン(前年度比約1.6倍)であった。
 環境省としては、関係省庁と連携して、今後ともフロン類の回収、破壊が徹底するよう、都道府県や関係業界への要請などの取組を推進することとしている。
 
  1. 背景
     フロン回収破壊法が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から、カーエアコンについて平成14年10月から施行され、機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。フロン回収破壊法においては、第一種フロン類回収業者は毎年度、年度終了後45日以内に、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事に報告しなければならないとされており(法第22条第2項)、また、都道府県知事はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされている(法第22条第3項)。さらに、主務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている(法第73条)。
     今般、上記規定に基づき、第一種フロン類回収業者からの報告について都道府県知事から平成14年度分の通知が初めて行われたので、その集計結果を発表するものである。

  2. 回収量等の集計結果
     フロン回収破壊法に基づく第一種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等の平成14年度分の集計結果(速報値)は以下のとおりである。
    (1) フロン回収破壊法に基づきフロン類回収業者から報告のあった平成14年度におけるフロン類の回収量は約1,958トンであり、フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約387トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約1,505トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約66トンであった。
    (2) また、回収量のうち、フロン類破壊業者に引き渡された量が約1,414トン(約72.2%)、再利用された量が約421トン(約21.5%)、平成14年度末に第一種フロン類回収業者が保管していた量が約123トン(約6.3%)であった。

    第一種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果(平成14年度分)(速報値)
    (単位kg)
    CFC HCFC HFC 合計
    回収した第一種特定製品の台数 300,679台 487,084台 38,957台 826,720台
    回収した量 387,313 1,505,267 65,650 1,958,230
    破壊業者に引き渡された量 272,758 1,098,943 42,524 1,414,226
    再利用された量 83,516 319,308 17,901 420,725
    14年度末の保管量 31,038 87,015 5,225 123,278
     (注:小数点未満を四捨五入のため、数値の和は必ずしも合計に一致しない。)

  3. 今後の取組
    環境省としては、関係省庁と連携して、今後ともフロン類の回収、破壊が徹底するよう、都道府県や関係業界への要請などの取組を推進することとしている。

    (参考1) 業務用冷凍空調機器から廃棄時に回収されたフロン類に関し、フロン回収破壊法施行前の自主的取組による平成13年度1年間のフロン類の回収量はCFC約317トン、HCFC及びHFCが908トン、合計約1,225トンであった。この量と比べると、平成14年度は合計で60.0%の増加となっている。
    (注) 昨年度発表した平成13年度の回収量は、CFC約692トン、HCFC及びHFCが約1,268トン、合計約1,960トン(平成14年12月公表)であったが、当該回収量には、業務用冷凍空調機器の修理時に回収されたフロン類の量が含まれていたことから、上記のとおり、これを除いた廃棄時に回収されたフロン類の量に修正した。
    (参考2) フロン類破壊業者からの報告の集計結果(平成15年6月20日公表)によれば、平成14年度に第一種フロン類回収業者から引き取ったフロン類の量は、約1,579トンであった。この量と比べると、今回の第一種フロン類回収業者の報告による破壊業者への引渡量約1,414トンは、89.6%である。
    (参考3) 今後、第二種フロン類回収業者(カーエアコン関係)からのフロン類の回収量等の報告が都道府県知事等によって集計され、主務大臣あてに9月末までに通知されることとなっており、これらを取りまとめた上で公表する予定である。
    (参考4) フロン回収破壊法関係条文
    第二十二条第二項  第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第四十五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
    第二十二条第三項  都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
    第七十三条  主務大臣は、第二十二条第三項若しくは第三十四条の規定による通知又は第五十三条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
室長 宇仁菅伸介(内6750)
 補佐 小泉 潤一(内6751)
 担当 草川 祐介(内6753)

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