報道発表資料
政府は、自然再生推進法に基づく「自然再生基本方針」を4月1日(火)の閣議において決定いたします。
この基本方針は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針として定めるものであり、この基本方針の決定により、自然再生推進法の本格運用が開始されます。
この基本方針は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針として定めるものであり、この基本方針の決定により、自然再生推進法の本格運用が開始されます。
1.自然再生基本方針とは
過去に損なわれた自然環境を取り戻すことを目的とした「自然再生推進法」が、昨年の臨時国会において成立し、本年1月1日から施行されています。
自然再生基本方針は、自然再生推進法第7条の規定により、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針として、政府が閣議で定めることとされており、その案の作成にあたっては、環境大臣が農林水産大臣及び国土交通大臣と協議し、広く一般の意見を聴いて行うこととされています。
4月1日(火)の閣議において、この自然再生基本方針が別添のとおり決定されることにより、自然再生推進法の本格運用が平成15年度より開始されることとなります。
自然再生基本方針は、自然再生推進法第7条の規定により、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針として、政府が閣議で定めることとされており、その案の作成にあたっては、環境大臣が農林水産大臣及び国土交通大臣と協議し、広く一般の意見を聴いて行うこととされています。
4月1日(火)の閣議において、この自然再生基本方針が別添のとおり決定されることにより、自然再生推進法の本格運用が平成15年度より開始されることとなります。
○ | 自然再生基本方針に定められる事項(法第7条第2項) | |
(1) | 自然再生の推進に関する基本的方向 | |
(2) | 自然再生協議会に関する基本的事項 | |
(3) | 自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項 | |
(4) | 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項 | |
(5) | その他自然再生の推進に関する事項 |
2.自然再生基本方針のポイント
この自然再生基本方針は、[1]地域に固有の生物多様性の確保、[2]地域の多様な主体の参加・連携、[3]科学的知見に基づく順応的な実施など自然再生を進める上での視点を示した上で、自然再生事業の具体的な考え方や手順を明らかにしています。
この自然再生基本方針の策定にあたっては、国会の審議経緯やパブリックコメントの結果等も踏まえて案を作成しました。本方針の概要及びパブリックコメントの反映状況の概要は別紙1及び2のとおりです。
この自然再生基本方針の策定にあたっては、国会の審議経緯やパブリックコメントの結果等も踏まえて案を作成しました。本方針の概要及びパブリックコメントの反映状況の概要は別紙1及び2のとおりです。
3.問い合わせ先
環境省自然環境局自然環境計画課 | ||
郵便番号 | 100-8975 | |
住所 | 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 | |
電話番号 | 03-5521-8273 | |
ファクシミリ番号 03-3591-3228 | ||
電子メールアドレス saisei@env.go.jp |
* | 自然再生推進法及び自然再生基本方針については、次のホームページをご覧ください。 |
https://www.env.go.jp/nature/saisei/law-saisei/index.html |
添付資料
- 別紙1 自然再生基本方針の概要
- 別紙2 自然再生基本方針(案)に係るパブリックコメントの意見の反映について[PDFファイル 12KB] [PDF 11 KB]
- 自然再生基本方針(本文)[PDFファイル 23KB] [PDF 23 KB]
- (参考) 自然再生推進法フロー図[PDFファイル 41KB] [PDF 40 KB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課
課長 :田部 和博(6430)
課長補佐:亀澤 玲治(6431)
課長補佐:堀上 勝 (6428)
担当 :則久 雅司(6477)