報道発表資料

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2003年01月09日
  • 保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」の制定について

平成14年8月に、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づき第一種特定化学物質に指定されている「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」(TBTO)を含有する印刷用インキが輸入されている事実が判明したことを踏まえ、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正を行い、TBTOが使用されている印刷用インキを輸入することができない製品として追加指定する旨の所要の措置を行います。
  1. 改正の趣旨
     

     化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第一種特定化学物質である「ビス(トリブチルスズ)=オキシド」(bis(tributyltin) oxide(以下「TBTO」という。):有機スズ化合物の一種)が使用されている印刷用インキの我が国の輸入等の実態を踏まえ、第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、TBTOが使用されている印刷用インキを指定する改正を行うもの。
      
    第一種特定化学物質とは、自然的作用による化学的変化を生じにくく、かつ生物の体内に蓄積されやすく、また継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質。製造・輸入・使用が事実上禁止されている。
     

  2.   
  3. 改正の内容
     

     TBTOが使用されている印刷用インキを我が国に輸入することができない製品として指定する。(施行令第3条関係)
      
    TBTOを使用した製品のうち、「防腐剤及びかび防止剤」、「塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)」及び「漁網」については既に指定済み。
     

  4.   
  5. スケジュール
     

    事務次官等会議   1月 9日(木)
    閣       議   1月10日(金)
    公       布   1月15日(水)
    施       行   3月15日(土)
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
室 長:早水輝好(6309)
 補 佐:新田  晃(6314)
 係 長:久保善哉(6329)