報道発表資料

この記事を印刷
1997年03月13日

「地下水の水質の汚濁に係る環境基準」の告示について

環境庁は、地下水の水質の汚濁に係る環境基準(以下、「環境基準」という。)を3月13日、別紙のとおり告示する(環境庁告示第10号)。
 本告示は、中央環境審議会から環境庁長官への答申「地下水の水質の汚濁に係る環境基準の設定について」(平成9年3月6日)を踏まえたものである。本告示により、今後、各般にわたる地下水の水質汚濁防止対策は、環境基準の達成維持を目標に推進されることとなる。
 (告示の要点)
 {1} 環境基準は、すべての地下水に適用すること。
 {2} 環境基準は、人の健康保護のための基準として公共用水域の環境基準健康項目と同じ23項目について設定すること。
(別 紙)
地下水の水質汚濁に係る環境基準について

平成9年3月13日
環境庁告示第10号


 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。

 環境基本法第16条第1項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)及びその達成期間等は、次のとおりとする。
 
第1  環境基準
 環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
 
第2 地下水の水質の測定方法等
環境基準の達成状況を調査するため、地下水の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意することとする。
(1) 測定方法は、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。
(2) 測定の実施は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、地下水の流動状況等を勘案して、当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行うものとする。
 
第3  環境基準の達成期間
 環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする(ただし、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合を除く。)。
 
第4 環境基準の見直し
環境基準は、次により、適宜改定することとする。
(1) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更及び環境上の条件となる項目の追加等
(2) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等
 
 
 
別表
 
項 目 基準値 測 定 方 法 
カドミウム 0.01mg/l以下 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3若しくは55.4に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)(以下「公共用水域告示」という。)付表1に掲げる方法
全シアン 検出されないこと。 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法
0.01mg/l以下 規格K0102の54.2、54.3若しくは54.4に定める方法又は公共用水域告示付表1に掲げる方法
六価クロム 0.05mg/l以下 規格K0102の65.2に定める方法又は公共用水域告示付表1に掲げる方法
砒素 0.01mg/l以下 規格K0102の61.2に定める方法又は公共用水域告示付表2に掲げる方法
総水銀 0.0005mg/l以下 公共用水域告示付表3に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表4に掲げる方法
PCB 検出されないこと。 公共用水域告示付表5に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 0.002mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.03mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 0.006mg/l以下 公共用水域告示付表6に掲げる方法
シマジン 0.003mg/l以下 公共用水域告示付表7の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/l以下 公共用水域告示付表7の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01mg/l以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 0.01mg/l以下 規格K0102の67.2に定める方法又は公共用水域告示付表2に掲げる方法
備考 
 1  基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
 2  「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
連絡先
環境庁水質保全局水質管理課
課長:南川秀樹(6630)
 補佐:森岡泰裕(6632)
 係長:中島宣雅(6632)